道路法
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
道路法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和27年6月10日法律第180号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 道路の管理 |
関連法令 | 道路交通法、高速自動車国道法、道路構造令、車両制限令、電線共同溝の整備等に関する特別措置法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
道路法(どうろほう、昭和27年6月10日法律第180号)は、道路に関する一般法である。
目次
1 概要
2 構成
3 用語
4 脚注
5 外部リンク
概要
道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等まで定める道路に関する事項を定めており、公法、行政法、公物・営造物法に分類される。現行のものは、1952年6月10日公布の道路法(昭和27年6月10日法律第180号)である。この項目において以下、単に「法」または「現行法」という。
この法律の目的は「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」(法1条)としている。所管省は国土交通省である。
この法律で対象とする道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道の4種類(法3条)であり、一般概念上の道路であっても、対象とならないものがある。
旧道路法(1919年の大正8年法律第58号[1]。以下「旧法」という。)では、道路は国の公物とされたが、現行法では国道(高速自動車国道および一般国道)のみを国の公物とし、都道府県道・市町村道はそれぞれ都道府県・市町村の公物としている。
人為的に作られる公物(人工公物)であるという道路の性質上、整備に当たっては、路線の指定・認定、道路区域の決定・変更、供用の開始・廃止など、段階に応じ、詳細な規定を設けている。内閣や地方議会の意志決定に係る路線の指定・認定の段階では、起終点と重要な経過地のみが決定され、詳細な路線の形状は、国土交通大臣や地方自治体の専決事項である道路区域の決定・変更の段階で決定される。
建設が完了し、一般の用に供するに際しては、供用開始の告示が行われ、これを以て、有効に交通開放が行われ、これ以後の一般利用者に対する管理瑕疵については、国家賠償法の適用が認められる。路線の廃止・変更により、供用が廃止された場合は、新たに別の公物として利用されるなどの特別な場合を除き、最後に道路を管理していた道路管理者が、一定の期間管理を行い、管理期間終了後は、適正に処分できる。管理期間終了後も、別の管理者または所有者に管理権または所有権が移転するまでは、従来の管理者(最後に道路を管理していた道路管理者)が廃道敷の(通常の土地所有者としての)管理の義務を負うこととなる。この段階では、通常、一般利用者の立ち入り等は制限され、特殊な場合を除き、一般利用者に対する国家賠償法の適用はない。
なお、外国語表記については、ローマ字(ヘボン式)の綴り方・表記[2]などを示している。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定
- 第5条(一般国道の意義及びその路線の指定)
- 第3章 道路の管理
- 第1節 道路管理者
- 第2節 道路の構造
- 第3節 道路の占用
- 第4節 道路の保全等
- 第4節の2 道路の立体的区域
- 第5節 自動車専用道路
- 第6節 自転車専用道路等
- 第7節 利便施設協定
- 第1節 道路管理者
- 第4章 道路に関する費用、収入及び効用負担
- 第5章 監督
- 第6章 社会資本整備審議会の調査審議等
- 第7章 雑則
- 第8章 罰則
用語
道路台帳(28条)- 沿道区域(44条)
- 道路保全立体区域(48条)
- 利便施設協定(48条の19)
- 道路予定区域(91条)
脚注
^ 1920年4月1日施行(大正8年勅令第459号)。起草者は佐上信一。
^ 昭和29年12月9日、内閣告示第1号
外部リンク
道路法 - e-Gov法令検索