道路交通法
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
道路交通法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 道交法 |
法令番号 | 昭和35年6月25日法律第105号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 特別刑法 |
主な内容 | 道路における危険の防止、交通の安全・円滑、道路の交通に起因する障害の防止など |
関連法令 | 道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路法、交通安全対策基本法、道路交通に関する条約 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。略称は「道交法」[1]。
車両等を運転して本法に違反すると「懲役・禁錮・罰金などの刑事処分」「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」が課されるとともに、民法及び自動車損害賠償法により「被害者の損害を賠償する民事処分」が課される。
目次
1 構成
2 主な改正
3 交通反則通告制度
4 脚注
5 参考文献
6 関連項目
7 外部リンク
構成
- 第1章 総則(1 - 9条)
- 第2章 歩行者の通行方法(10 - 15条)
- 第3章 車両及び路面電車の交通方法(16 - 63条の9)
- 第4章 運転者及び使用者の義務(64 - 75条の2の2)
- 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(75条の2の3 - 75条の11)
- 第5章 道路の使用等(76 - 83条)
- 第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(84 - 108条)
- 第6章の2 講習(108条の2 - 108条の12)
- 第6章の3 交通事故調査分析センター(108条の13 - 108条の25)
- 第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(108条の26 - 108条の32の2)
- 第7章 雑則(108条の33 - 114条の7)
- 第8章 罰則(115 - 124条)
- 第9章 反則行為に関する処理手続の特例(125 - 132条)
- 附則
- 別表
主な改正
日付は施行日。道路交通法施行令・道路交通法施行規則など下位法令の改正を含む。
1960年(昭和35年)12月20日
- 道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
1963年(昭和38年)7月14日
名神高速道路の開通に合わせ、高速道路に適用される特別規則が整備される。
1964年(昭和39年)9月1日
道路交通に関するジュネーブ条約への加盟に合わせ、大幅に改正される。
追い越しなどのために道路中央を空けるキープレフトの原則が、一般道に導入される。- 車種ごとに通行車線を分けていた車両通行区分帯が廃止され、車両通行帯とされる。
優先道路が定められる。
特殊自動車の区分が廃止され、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の区分が新設される。
1965年(昭和40年)9月1日
自動二輪車は高速道路で、ヘルメットの着用が義務化されて2人乗りが禁止される。
1968年(昭和43年)7月1日
交通反則通告制度が定められる。
1970年(昭和45年)8月20日
酒気帯び運転に罰則が復活される。
大型自動車に関する乗車定員が11人以上に改められ、マイクロバスが大型自動車となる。- 「二輪の自転車」の歩道通行を道路標識による指定を条件に認め、自転車道の定義が新設される。
1972年(昭和47年)10月1日
初心運転者標識(初心者マーク)の導入。
1975年(昭和50年)10月1日
- 自動二輪車に限定制度が定められ、中型自動二輪限定及び小型自動二輪限定免許が設けられる。
1978年(昭和53年)12月1日
- 自動二輪車のヘルメット着用が、一般道路、高速道路を問わずに義務化される。
暴走族対策として、共同危険行為の禁止が規定される。
歩道の通行が認められる自転車を普通自転車として定義し、歩道通行の方法を規定する。
1985年(昭和60年)
- 2月15日 ミニカーが原動機付自転車から普通自動車に区分換えされる。
- 9月1日 シートベルトの着用が高速道路で義務化される。
1986年(昭和61年)
- 1月1日 3車線以上の道路における原動機付自転車の二段階右折が義務化される。
- 7月5日 原動機付自転車のヘルメット着用が義務化される。
1991年(平成3年)11月1日
- 普通自動車免許にオートマチック限定免許が定められる。
1992年(平成4年)11月1日
- 「中速車」の区分が廃止され、自動車の一般道路等の法定最高速度が一律60キロメートル毎時となる。
1994年(平成6年)5月10日
- 5年以上無事故・無違反の優良運転者に限り、免許更新期間が5年に延長され、免許証の有効期限記載欄が金色の通称ゴールド免許となる。
1996年(平成8年)6月1日
- 自動二輪車の限定区分を廃止し、大型自動二輪車と普通自動二輪車の区分が新設される。大型自動二輪車の教習が指定自動車教習所で解禁される。
1997年(平成9年)10月30日
高齢運転者標識(紅葉マーク)が定められる。
1999年(平成11年)11月1日
- 運転中の携帯電話の使用が禁止される。
2000年(平成12年)
- 4月1日 6歳未満の幼児はチャイルドシートの使用が義務化される。
- 10月1日 軽自動車、自動二輪車の高速道路の法定速度が、100キロメートル毎時に変更される。
2002年(平成14年)6月1日
酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質で危険な違反は、罰則が強化される。- 免許証の有効期間の原則が、3年から5年へ変更される。
- 高齢者講習と紅葉マークの年齢が、75歳から70歳へ変更される。
身体障害者標識(四葉マーク)が定められる。- 自動車運転代行業者の義務を規定化[2]。
2004年(平成16年)11月1日
- 走行中の携帯電話等の使用の罰則強化[3][4]。
- 騒音運転、消音器(マフラー)不備車両などの罰則強化[4]。
- 酒気帯び検査拒否の罰則強化[4]。
- 暴走族などによる共同危険行為の摘発の簡素化。
国民保護法において定められた武力攻撃事態等における交通規制の規定。
2005年(平成17年)
- 4月1日 自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり)。
- 6月1日 大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許(小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入。
2006年(平成18年)6月1日
- 駐車違反取締りを民間委託・放置違反金制度の導入。駐車監視員が駐車違反の取締りを行うようになった。また、違反金の納付は運転者が支払いを拒否した場合、車の所有者が支払わなければならなくなる。
2007年(平成19年)
- 6月2日 「普通自動車」及び「大型自動車」の区分を、「普通自動車」「中型自動車」及び「大型自動車」に見直し。
- 8月1日
- 駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通規制から除外される車両に掲出する標章の交付にかかる手帳の種別・障害の区分・級別の変更[5]。
- 障害者等用除外標章の車禁止規制からの除外措置の一部変更[6]。
- 9月19日
飲酒運転に対する罰則の強化。
- 飲酒運転に対する罰則引上げ(最高で懲役3年、罰金50万→懲役5年、罰金100万)。
- 飲酒検知拒否罪に対する罰則引上げ(最高で罰金30万→懲役3月、罰金50万)。
- 「車両の提供」、「酒類の提供」、「同乗行為」の禁止・罰則を新設。
- 救護義務違反(ひき逃げ)に対する罰則の強化(最高で懲役5年、罰金50万→懲役10年、罰金100万)。
- 違反、事故などを起こしたときの警察官への運転免許証提示の義務化。
外国運転免許制度の適用拡大(イタリア、ベルギー、台湾を追加)。
2008年(平成20年)6月1日
- 後部座席のシートベルト着用義務化。
- 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化。
聴覚障害者標識(蝶マーク、蝶々マーク)の導入と表示義務化。- 自転車歩道通行の要件を事実上緩和。
2009年(平成21年)
- 4月17日
- 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化は、罰則のない努力義務に戻された。
- 高齢者と障害者、妊婦専用の駐車区間を設けることができるようになった。
高速・自動車専用道でのあおり行為(車間距離保持義務違反)の罰則を「5万円以下の罰金」から「3月以下の懲役か5万円以下の罰金」に強化した。
- 9月1日 内閣府告示に定める構造を有する三輪の自動車について自動二輪車と見做す(特定二輪車)規定を追加する道路交通法施行規則改正が行われた。
- 4月17日
2012年(平成24年)4月1日
- 道路標識・道路標示により転回禁止の規制をしている場所を除いて、右折矢印信号での転回(Uターン)が可能になった。
2014年(平成26年)9月1日
- 運転に支障を来す疾患の運転免許証の取得・更新時の虚偽申告に対する罰則化。
環状交差点での通行方法が決定(定義・交通方法など)。
2015年(平成27年)
- 6月1日 自転車の交通違反について、罰則規定の強化。
- 6月17日 酒気帯び運転や過労運転等で交通事故を起こして人を傷つけた場合も、運転免許の仮停止の対象になった。
2017年(平成29年)3月12日
- 高齢運転者対策の強化(75歳以上の運転者)
- 臨時認知機能検査、臨時高齢者講習の新設
- 認知症のおそれがあると判断された場合には医師の診断書の提出等が必要となった。※医師の診断の結果、認知症と診断された場合は運転免許の取消しまたは停止。[7]
- 更新時の高齢者講習が認知機能検査結果から区分されるようになった。
- 「普通自動車」の区分を、「普通自動車」及び「準中型自動車」に見直し。
- 高齢運転者対策の強化(75歳以上の運転者)
交通反則通告制度
詳細は「交通反則通告制度」を参照
第9章「反則行為に関する処理手続の特例(125 - 132条)」に関する制度。
脚注
^ 略称法令名一覧
^ 顧客車を運転する際に第二種運転免許を必要とする規定はこの時に設けられたが、施行は2年間の猶予期間が経過した2004年(平成14年)6月1日。
^ 携帯電話を使用した運転の危険性については、飲酒運転よりも高いと英国や米国などで指摘されている[1]。
- ^ abc“11月1日から車内ケータイ取締りスタート、閣議決定”. Response. (株式会社イード). (2004年8月25日). http://response.jp/article/2004/08/25/63077.html 2016年4月12日閲覧。
^ 手続き・相談/申請様式一覧(駐車禁止等除外標章)/駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)(別記様式第4の3「第4号サ」)/注意事項 - 警視庁
^ 法令・条例 / 平成19年8月1日から駐車禁止規制からの除外措置の一部が変わります。身体障害者等用除外標章の主な改正要点 - 警視庁
^ 全日本交通安全協会 (2018年4月1日第8改定版). 「わかる 身につく 交通教本」.
参考文献
- ロム・インターナショナル(編) 『道路地図 びっくり!博学知識』 河出書房新社〈KAWADE夢文庫〉、2005年2月1日。ISBN 4-309-49566-4。
関連項目
- 警察庁交通局
- 運転免許に関する欠格条項問題
- 運転免許試験場
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)
交通安全 - 交通安全協会
- 交通違反の一覧
日本の運転免許 - 運転免許証 - ゴールド免許
- 交通事故総合分析センター
外部リンク
- 道路交通法
- 道路交通法施行令
- 道路交通法施行規則
- 道路交通関係条約集