理事
会社法 組織の形態 協同組合 コーポレーション 持株会社 ジョイント・ストック パートナーシップ ジェネラル(GPS) リミテッド LLP オーナー企業 原則 経営判断の原則 コーポレート・ガバナンス 有限責任 法人格否認の法理 ロッチデール原則 関連項目 法人登記 定款 印鑑登録 表 話 編 歴 理事 (りじ)は、組織・団体を代表し、事務を管掌する地位にある者の職名である。 目次 1 非営利法人等の理事 2 国立大学法人の理事 3 私立大学の理事 4 一般企業の理事 5 議院の委員会の理事 6 地方公共団体の理事 7 副理事長と副理事 8 脚注 9 関連項目 非営利法人等の理事 非営利法人において、対内的には法人の業務を執行する機関をいう。株式会社や相互会社における「取締役」、持分会社や士業法人における「代表社員」、宗教法人における「責任役員」に相当する。同様のものは英語ではdirectorと呼ばれ、取締役と区別されない。 なお、法人によっては、法律上の「理事」ではないが、法人の事務を処理する役員を「理事」と称することもある。宗教法人大石寺(日蓮正宗総本山)においては、法主を補佐し総本山内の寺務の一切を取りまとめる「主任理事」や、内事部の各部門ごとの寺務を取りまとめる「理事」が置かれているが、これらは法律上は「責任役員」である。 また、根拠法令や定款・寄附行為に基づき、理事の長たる職として 理事長 または 代表理事 が置かれることがあり、医療法人や学校法人等では、必ず理事長を置かなければならない。監査法人においても理事長が置かれる例が見られるが、包括代表など別の職名を用いる例もある。独立行政法人や国立研究開発法人等においては、理事の長たる職を理事長以外の職名(所長、機構長、学長等)で呼称する場合もある。法人の運営は、複数の理事から構成される理事会という議決機関があることも多い。 農業協同組合や漁業協同組合などの団体では理事の長たる職としては法律上代表理事であるが職名として「 組合長 」との呼称を使うのが慣例となっている。