女性差別

































女性差別(じょせいさべつ)とは、女性に対する性差別である。対義語は男性差別という。




目次






  • 1 事例


    • 1.1 日本


    • 1.2 韓国


    • 1.3 中国


    • 1.4 ロシア


    • 1.5 ヨーロッパ




  • 2 脚注


  • 3 関連項目





事例



日本


日本の女性労働者の待遇改善問題は、裁判所による政策形成の歴史とも重なる。すなわち、行政府が男女の雇用機会均等に向けて動かない中で、裁判所が判例を通じて性差別を是正していった事例として挙げられる[1]


司法による格差是正の動きは、1950年代後半から1960年代に始まった。当時、労働に関する法令としては労働基準法があったが、労働基準法は賃金について女性を理由とした差別を禁止していたのみであり、採用や解雇(例えば、当時は女性の早期退職は社会では当然の慣行となっていた)といった、その他の労働面における差別を訴える法律が存在しなかった。そして、賃金についても、企業は女性を男性と異なる職に就けることによって、差別化を行っていた[1]


こうした状況の中、まず日本国憲法第14条(法の下の平等)を理由とした格差是正が試みられた。しかし、私人間効力がない(私人間には憲法が直接は適用されない)ことを理由にこの動きは失敗した[1]。ところが、裁判所は1966年の住友セメント事件で民法90条(公序良俗違反)(私人間効力の間接効力を参照)を利用することによってこの状況を打破した[1]。この動きは全国に広がり、各地の裁判所で民法90条を使用して女性の早期退職、結婚退職、出産退職が是正されていった[1]。国会で男女雇用機会均等法を制定したのは、1985年のことであった[1]


女性労働問題については、パート労働者の待遇改善の歴史とも重なる。非正規雇用を参照されたい[2]


以下では、日本における事例を挙げる。なお、戦前においては、参政権や教育を受ける権利も議論となっていた。女性参政権、男女共学、性差別なども参照。




  • 最高裁が男女別定年制を無効とした判例


    • 伊豆シャボテン公園事件昭和50年8月29日


    • 日産自動車事件昭和56年3月24日

    • 放射線影響研究所事件平成2年5月28日




  • 1981年(昭和56年)3月24日、那覇地裁においてトートーメー継承問題(女性に財産相続権が認められない慣習)を違憲とする判決が下る。


  • 1985年(昭和60年)6月第102回国会外務委員会において、外務政務次官森山眞弓が小金井カントリー倶楽部でのコンペ参加を女性であるという理由で断られた件について、大変に遺憾である旨の答弁を行った。また、当時の外務大臣安倍晋太郎はこの事実を直前に知り、強い遺憾の意を示すために同コンペの参加を見送ったと述べている[3]。また、この年の第102回国会において女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約締結を承認している。


  • 1995年(平成7年)8月、住友金属工業の女性社員4人が昇給・昇進で差別されたとして訴訟を起こす。
    やがて訴訟は他の住友グループ各社にも広がる。内訳は住友電気工業(2人)住友化学(3人)住友生命(12人)。
    10年以上続いた一連の裁判は、2006年4月の住友金属工業と原告との和解をもって終止符が打たれた。

  • 日本では、夫婦は婚姻時に同姓とする民法の規定があり選択的夫婦別姓制度は導入されていないが、これは男女平等に反するとの議論がある。民法の規定は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねているものの、実際には妻の側が改氏する割合が全体の96.1%[4] であり、これは女性の間接差別に当たり、男女平等に反する[5][6][7][8][9][10]、との主張である。また、日本を含む130カ国の賛成で国連で1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では選択的夫婦別氏の導入が要求されている[5][6][9][10][11][12][13]



韓国


祖先祭祀の方法などが女性差別的であるという意見がある[14]


また、未亡人や離婚した女性への差別は、先進国やアラブ諸国と比べても、韓国はひどいという調査がある[15]



中国


米ニューヨーク・タイムズは、中国女性の社会的地位についての記事を掲載し、中国における職場や家庭内での性差別、愛人などの横行が、女性の選択余地のなさを反映していると指摘した[16]


ChinaHR.comが行ったアンケートによると、6割近い女性が求職中に企業側から性差別を受けたことがあり、この割合は男性求職者をはるかに超えるという。そのほか、求職者が女性の場合は婚姻の有無や年齢、外見などへの要求が厳しいとされている[16]


求人の際に女性は「未婚のみ」と条件が付けられることが行われている[17]。また、「隠婚族」という言葉がある[17]



ロシア


ロシア連邦では労働法により、船長、列車やトラックの運転手、大工、潜水士など38業界、456種類の専門職に女性が就くことを禁止している。旧ソビエト連邦以来、こうした職業に伴う危険や健康リスクから女性を保護するための規制とされているが、不満を抱いて訴訟を起こす女性もいる[18][19]



ヨーロッパ


イスラム教信者の移民が増えた結果、「処女でないことを理由とした結婚の無効」など「(従来の欧州の価値観からみて)これは女性差別だ」と指摘する状況が起きている[20]




脚注


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  1. ^ abcdef『裁判と社会―司法の「常識」再考』著:ダニエル・H・フット 訳:溜箭将之 NTT出版 2006年10月 ISBN 9784757140950


  2. ^ 水町勇一郎『均等待遇の国際比較とパート活用の鍵―ヨーロッパ、アメリカ、そして日本』2004年10月、独立行政法人 労働政策研究・研修機構


  3. ^ 参議院会議録情報


  4. ^ 平成26年(2014)人口動態統計の年間推計、厚生労働省

  5. ^ ab提言 男女共同参画社会の形成に向けた民法改正 日本学術会議

  6. ^ ab「選択的夫婦別姓・婚外子の相続分差別 Q&A」日本弁護士連合会


  7. ^ 「原告『女性を間接差別』 国側『同姓は広く浸透』夫婦別姓認めぬ規定、最高裁で弁論」、日経新聞、2015年11月5日


  8. ^ 民法改正を考える会、「よくわかる民法改正」、朝陽会

  9. ^ ab上告理由書、平成26年(ネオ)第309号上告提起事件、2014年6月4日

  10. ^ ab「『夫婦同姓強制は合憲』判決はなぜ『鈍感』か?」、HUFF POST SOCIETY、2015年12月24日。、


  11. ^ 「『再婚禁止と夫婦別姓規定』最高裁判決に注目集まる 憲法を軽視してきた永田町の『非常識』」、Business Journal、2015年11月13日


  12. ^ "Japan upholds rule that married couples must have same surname ", The Guardian, December 16, 2015.


  13. ^ 「選択的夫婦別姓 国民的議論を深めよう」、日本農業新聞、2015年12月24日。


  14. ^ 2006年4月3日付しんぶん赤旗


  15. ^ 「未亡人・離婚女性への差別、韓国が最も過酷」『中央日報』2008年6月25日付配信

  16. ^ ab困惑する中国女性 増える性差別=ニューヨーク・タイムズ紙 大紀元 2010年12月9日

  17. ^ ab遠藤誉「第5回 <A女>の影に潜む「隠婚族」の女たち 「仕事にマイナスになるから」結婚をひた隠す」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月11日付配信


  18. ^ ロシア連邦:雇用差別と闘う女性航海士アムネスティ国際事務局(2017年9月9日)


  19. ^ ロシアの女性、456職種で就業制限=世銀調査NNAアジア経済ニュース(2015年9月15日)


  20. ^ 山口昌子「【緯度経度】「処女性」は結婚の条件?」『産経新聞』産経新聞社、2008年6月9日付配信



関連項目











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