調停






調停室(神戸地裁柏原支部)


調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。




目次






  • 1 民事法


  • 2 労働法


  • 3 国際法


  • 4 関連項目





民事法




  • 家事事件手続法
    家事調停


  • 民事調停法

  • 公害紛争処理法


  • 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(民間の事業者による調停を定めた法律)


近年は、米国などにおいて自主交渉援助型調停(日本ではミディエーションと呼ばれる)という新たな調停の流れが出てきている。伝統的な調停が、調停委員などの調停者が当事者双方の言い分を聞きつつ法的基準に基づいて解決合意の成立を目指すのに対し、ミディエーションは、第三者(ミディエーター)が当事者間の自主的な話し合いを援助し、対話を促進することにより、解決に向けた合意の成立を目指す。紛争の実情に法規範を当てはめた場合の結果と異なる合意が成立することもあり得るが、私的自治の原則が妥当する範囲内で有効性が認められると解される。



労働法



  • 労働関係調整法


  • 労働委員会の調停委員会

  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律



国際法



国際紛争の平和的処理手続の一つ。



関連項目



  • 裁判外紛争解決手続

  • 民事調停








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