消防法
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消防法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和23年法律第186号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 防火・消防設備、消火活動 |
関連法令 | 火薬類取締法、消防組織法、消防施設強化促進法、災害対策基本法、石油パイプライン事業法、石油コンビナート等災害防止法、原子力災害対策特別措置法 |
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消防法(しょうぼうほう、昭和23年7月24日法律第186号)は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。
消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。
消防団員の関連規定については「消防団員」を参照
構成
- 第1章 - 総則(第1条・第2条)
- 第2章 - 火災の予防(第3条〜第9条の4)
- 第3章 - 危険物(第10条〜第16条の9)
- 第3章の2 - 危険物保安技術協会(第16条の10〜第16条の49)
- 第4章 - 消防の設備等(第17条〜第21条)
- 第4章の2 - 消防の用に供する機械器具等の検定等(第21条の2〜第21条の16の7)
- 第4章の3 - 日本消防検定協会等(第21条の17〜第21条の57)
- 第5章 - 火災の警戒(第22条〜第23条の2)
- 第6章 - 消火の活動(第24条〜第30条の2)
- 第7章 - 火災の調査(第31条〜第35条の4)
- 第7章の2 - 救急業務(第35条の5〜第35条の12)
- 第8章 - 雑則(第35条の13〜第37条)
- 第9章 - 罰則(第38条〜第46条の5)
- 別表 - 第1(第2条、第10条、第11条の4関係)、第2(第21条の46関係)、第3(第21条の46関係)
燃料流通と消防法
消防法は石油類などの物流統制のために用いられることもある。オイルショック時には不足する灯油を買いだめした者が消防法違反として検挙された。また不正軽油の取締りにも用いられる。
関連項目
- 資格
防火管理者(甲種、乙種) - 第8条第1項
防火対象物点検資格者 - 第8条の2の2第1項
危険物取扱者(甲種、乙種1類~乙種6類、丙種) - 第13条第1項
危険物保安監督者 - 同上
消防設備士(甲種特類~甲種5類、乙種1類~乙種7類) - 第17条の3の3、第17条の5
消防設備点検資格者(特種、第一種~第二種) - 第17条の3の3(名称は法施行規則による)
防災管理者 - 第36条第1項
防災管理点検資格者 - 同上
統括管理者 - 第8条の2の5第1項に関連し、法施行令第4条の2の8第1項にて制定
蓄電池設備整備資格者 - 第9条に基づき市町村(特別区の区域は都)が制定する火災予防条例(指定は条例施行規則による)
可搬消防ポンプ等整備資格者 - 同上
自家用発電設備専門技術者(第一種~第三種) - 同上
石油機器技術管理士 - 同上
- おもな下位政令・省令ほか
消防法施行令(昭和36年政令第37号)
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)
火災予防条例(例)(消防庁次長による都道府県知事宛通知)
- 関連する法律
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)
消防組織法(昭和22年法律第226号)
消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)
原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)
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