最高裁判所 (日本)
日本の裁判所 最高裁判所 | |
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最高裁判所庁舎 | |
長官 | 大谷直人 |
組織 | |
管轄区域 | 日本 |
担当検察庁 | 最高検察庁 |
下位裁判所 | 札幌高等裁判所 仙台高等裁判所(本庁、秋田支部) 東京高等裁判所(本庁、知的財産高等裁判所[注 1]) 名古屋高等裁判所(本庁、金沢支部) 大阪高等裁判所 広島高等裁判所(本庁、岡山支部、松江支部) 高松高等裁判所 福岡高等裁判所(本庁、宮崎支部、那覇支部) |
概要 | |
所在地 | 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 北緯35度40分49.8秒 東経139度44分29.0秒 / 北緯35.680500度 東経139.741389度 / 35.680500; 139.741389座標: 北緯35度40分49.8秒 東経139度44分29.0秒 / 北緯35.680500度 東経139.741389度 / 35.680500; 139.741389 |
法人番号 | 3000013000001 |
定員 | 15人 |
設置 | 1947年(昭和22年)5月3日 |
前身 | 大審院 |
最高裁判所 |
最高裁判所(さいこうさいばんしょ、Supreme Court of Japan)は、東京都千代田区隼町4番2号にあり、日本において司法権を担当する国の最高機関。日本国憲法で存在が規定され、裁判所法に基づき構成される。略称は、最高裁(さいこうさい)。
目次
1 概要
2 沿革
3 構成と組織
3.1 最高裁判所長官
3.2 最高裁判所裁判官
3.3 最高裁判所事務総局
3.4 最高裁判所各委員会等
3.5 司法研修所
3.6 裁判所職員総合研修所
3.7 最高裁判所図書館
4 報酬
5 判決文・判例の特徴
5.1 判例の権威
5.2 個別意見の扱い
5.3 判例の編纂方法
6 庁舎
6.1 大審院
6.2 戦後
6.3 現庁舎
7 国際交流
8 脚注
8.1 注釈
8.2 出典
9 参考文献
10 関連項目
11 外部リンク
概要
日本の政治 |
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日本国憲法、日本法 |
天皇 |
国民(主権者) |
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政府 |
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立法 |
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行政 |
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司法 |
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地方自治 |
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最高裁判所は、日本国憲法が施行された1947年5月3日に、日本国憲法及び同日に施行された裁判所法に基づき設置された、日本の司法機関における最高機関である[1]。
最高裁判所裁判官は、最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名の15名で構成される。
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について最高裁判所規則を制定する権限(憲法77条1項)、下級裁判所裁判官を指名する権限(憲法80条1項)、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する権限を持つ(裁判所法80条1号)。
最高裁判所における司法行政は、全員の裁判官で構成する裁判官会議により行われるとされている(裁判所法第20条)。
最高裁判所は、日本国内の裁判事件の、上告及び訴訟法が定めている抗告について、最終的な判断を下し、法令解釈の統一を図る権限を持つ。さらに、法令の憲法適合性について決定する終審裁判所となる(憲法81条)。このため、最高裁判所は「憲法の番人」と称されることもある。
沿革
1869年(明治2年)- 5月22日、明治新政府が新設した太政官制に基づき、それまでの刑法官監察司に代わる監察機関として弾正台が設置。江戸時代までの法廷はお白洲であったことから、当時の裁判所は、裁判官と検察官が同じ庁舎に勤務しており、判検一体の状態であった。
1871年(明治4年) - 刑部省と弾正台が統合され司法省が設置(初代司法卿は江藤新平)。8月23日、東京府庁内に司法二等裁判所が設置され、裁判権が東京府から司法省へ引き渡された。12月26日には太政官布告第677号「東京裁判所を置く」が公布[2][3]。
1872年(明治5年) - 司法省が関東地方から近畿地方にかけて18の裁判所を設置。同年から1876年にかけて、東北地方から九州地方までの範囲に裁判所が設置された。
1875年(明治8年) - 判事と検事が分離され、裁判所には判事のみが所属するものとされた。終審の司法裁判所として、大審院が設立された。
1880年(明治13年) - 近代的な治罪法(刑事訴訟法)が施行。
1884年(明治17年) - 判事登用規則が設置され司法試験の前身となる試験制度が発足。
1890年(明治23年) - 2月10日、大日本帝国憲法より先に裁判所構成法が公布(11月1日施行)。大審院以下、控訴院・地方裁判所・区裁判所が、また併せて行政裁判所や軍法会議、皇室裁判所が設置。判事、検事及び裁判所書記は公開法廷での制服の着用が規定された。治罪法が廃止され刑事訴訟法が施行。旧民法が公布されるもお雇い外国人らによる民法典論争が発生。
1894年(明治27年) - 法曹三者の任意団体である法曹会が結成され、法令規定の解釈論集として法曹会決議などの発表を開始[4]。
1896年(明治29年) - 民法典論争が終わり、旧民法が施行されないまま廃止され現行の民法が施行。大審院庁舎が完成。
1909年(明治42年) - 大韓帝国に統監府裁判所(後の朝鮮総督府裁判所)を設置。
1921年(大正10年) - 司法省が外国法の研究論文シリーズ「司法資料」の刊行を開始。
1923年(大正12年) - 陪審法により、刑事事件について陪審員が評議を行う陪審制が定められた(陪審制は1943年に停止された)。
1945年(昭和20年) - 東京大空襲により、3月10日、大審院庁舎が外壁のみを残し全て焼け落ち、皇居大手門内の旧枢密院庁舎を仮庁舎として使用しはじめた。
1947年(昭和22年) - 4月に裁判所法と検察庁法が公布。5月3日、日本国憲法及び裁判所法の施行により司法省と大審院が廃止され、司法省がもっていた司法行政権と大審院がもっていた裁判権を併せ持つ国の機関として、最高裁判所が設立された。大審院が廃止されて最高裁判所が創設される過程の緊急措置[注 2]が規定され、8月に本格的に発足した。特別裁判所の設置は禁じられた(憲法76条2項)。最高裁判所の下には、高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所が設置された。9月、東京地方裁判所庁舎(旧民事地方裁判所庁舎)の3〜4階に移転。
1949年(昭和24年) - 1月、最高裁判所の下に家庭裁判所を設置。旧大審院庁舎の復旧が完了し、本庁舎として移転。また、最高裁判所は、「裁判官の制服に関する規則」を設置し、新しい制服を導入。
1974年(昭和49年) - 3月、新庁舎が竣工。5月23日、「最高裁判所庁舎落成記念」として額面20円の切手が発行された。
1998年(平成10年) - 民事訴訟法の改正により、民事事件においては、上告制度に加え、原判決に判例違反がある民事事件や、法令の解釈に関する重要な事項を含む民事事件について、上告受理制度を導入。
2009年(平成21年) - 内閣の司法制度改革推進本部の方針に基づき、特定の刑事裁判について裁判員制度を導入[5]。
構成と組織
最高裁判所は、最高裁判所長官、大法廷・小法廷からなる裁判部門、また、司法行政部門で構成されている。司法行政部門は、最高裁判所事務総局、司法研修所、裁判所職員総合研修所、最高裁図書館、及び委員会・検討会等で構成されている。
最高裁判所は証人や被告人や当事者から口述で意見を聞かずに質問も投げかけず、書面審理を中心とした法律審が基本のため、証言台が存在しない(ただし、人事官の弾劾裁判は最高裁判所の大法廷で一審制として開かれる事になっており、大法廷が国家公務員法に定める弾劾事由があるかどうか証拠調べをする際に証人を呼ぶ必要が生じた場合は、理論上は最高裁の法廷で証言台が必要となる)[6][7]。
最高裁判所長官
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、天皇によって任命される。
最高裁判所裁判官
最高裁判所判事は内閣が任命し、天皇がその任免を認証する。最高裁判所裁判官の定年は70歳である(日本国憲法第79条第5項、裁判所法50条)。
裁判部門は、最高裁判所長官および最高裁判所判事全員で構成される大法廷と、最高裁判所の定める員数の最高裁判所裁判官で構成される小法廷があり、上告および訴訟法において特に定める抗告について裁判権を有する(裁判所法第7条)。
また、「当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く)」は、「前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき」、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」については、小法廷では裁判をすることができない(裁判所法10条)[8](つまり、最高裁の先例を変更する場合は最高裁判所判事全員の出席する大法廷で取り扱わねばならない)。
最高裁判所の裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付され、審査から10年を経過した後の衆議院議員総選挙の際に再審査に付され、その後も同様とすると定められている(日本国憲法第79条第2項)。
あらゆる事件を扱うために、民事、刑事、行政の各分野に分かれて法廷を補佐する最高裁判所調査官が配置されている。最高裁判所調査官は上告された裁判の記録を読み、最高裁判所判事に答申することを職務とする。最高裁は裁判官が15人と少ないため、最高裁判所調査官はその人的リソースを補う効果を有するが、法律によって最高裁判所への上告が制限され、最高裁判所において実質的に審理を行う必要性がないと判断される事件をスクリーニングしていることから、最高裁判所の裁判官ではなく調査官によって上告審の裁判がなされていると批判されることもある。
最高裁判所事務総局
最高裁判所の司法行政権及び規則制定権は、法律上は、裁判官会議の議決により行使されるが、これを補佐し、最高裁判所の庶務を執行する機関として、最高裁判所事務総局が置かれている。
各委員会の審議に基づき、裁判所における訴訟手続や司法事務処理に関する事項等について、最高裁判所規則を定める権限も有している。ただし規則の公開は、一部分に限られている。
実質的には、日本国内の下級裁判所を統制する司法行政部門である。
最高裁判所各委員会等
法令や最高裁判所規則に基づき、委員会・研究会・検討会・懇談会が設置されている。公開されている限りでは、2015年9月現在、次のとおりの委員会等が存在する。
- 最高裁判所規則制定諮問委員会
- 民事規則制定諮問委員会
- 刑事規則制定諮問委員会
- 家庭規則制定諮問委員会
- 一般規則制定諮問委員会
- 裁判所書記官制度調査委員会
- 裁判所経費審査委員会
- 最高裁判所統計委員会
- 最高裁判所図書館委員会
- 司法修習生考試委員会
- 司法修習委員会
- 簡易裁判所判事選考委員会
- 医事関係訴訟委員会
- 建築関係訴訟委員会
- 下級裁判所裁判官指名諮問委員会
- 判例委員会
- 裁判所書記官等試験委員会
- 家庭裁判所調査官試験委員会
- 裁判所職員倫理審査会
- 裁判所職員再就職等監視委員会
- 明日の裁判所を考える懇談会
- 裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会
- 裁判の迅速化に係る検証に関する検討会
- 裁判官の人事評価の在り方に関する研究会
- 裁判員制度広報企画評価等検討会
- 最高裁判所長官公邸の整備に関する有識者委員会
- 情報公開・個人情報保護審査委員会
司法研修所
裁判官・検事・弁護士の法曹三者を養成する機関である。
裁判所職員総合研修所
裁判官以外の裁判所職員の研修を行う機関である。
最高裁判所図書館
国立国会図書館の支部図書館であり、国内外の法律関係の書籍を蔵書している。最高裁判所庁舎の4階、5階、及び屋根裏階に位置する。特別利用者(弁護士、法律学を担当する大学教授、裁判所に設置された委員会の委員、司法修習生等)と一般利用者との区別があり、2015年9月現在、一般利用者に許可されているのは閲覧と謄写のみであり、利用するには予約も必要である。
報酬
戦後は日本国憲法により、裁判官の給与は在任中減額することができないと規定された(第80条2項)。裁判官はかつては公務員の中で最も給与が低い部類に属していたが、1947年の山口良忠判事の餓死を背景に引きあげられた[9]。
判決文・判例の特徴
判例の権威
最高裁判所は日本の法令解釈適用について統一をはかる最終審の裁判所として設置されている。裁判所法4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審裁判所を拘束する」とされているのに、その判決に当該事件を離れて他の事件に対しても判例としての権威が認められるのは、他の事件に対してもその判決がもつ価値体系整合性によるとされる。最高裁判所の判例の拘束力の由来する根拠は、中央集権化された国家により独占されている司法機構には国家の国民に対して存する権威の反映として裁判所の権威が存在するからであり、司法権の独立を強固にするため司法の判断として最高裁判所に対して国民がそれに権威をあたえる(裁判所外の機関の干渉を遮断し三権分立をまもらせる)ためと説明される。最高裁判所の判決が判例としても強力な権威(最高裁の判決の強い「先例としての事実上の拘束性[注 3]」)を持つことは、判例違背が上告理由とされていたり、最高裁判所は憲法その他の法令解釈適用についての意見が前に最高裁判所のした裁判(先例)に反するときは、大審院当時の司法実務(大審院が以前の判決と異なる判断を下すときは民事総部もしくは刑事総部の連合部で取り扱う…裁判所構成法49条)を踏襲し、最高裁判所判事15人全員の大法廷で取り扱わねばならない(裁判所法10条3号)とするなど、法制上に於いても前提になっている。
個別意見の扱い
最高裁判所の判決文には、判決となった多数意見と別に、裁判官それぞれの個別意見が表示されることがある(裁判所法第11条)。個別意見には一般に、補足意見、意見、反対意見がある。
- ※ 補足意見とは、多数意見に賛成であるが、意見を補足するもの。
- ※ 意見とは、多数意見と結論は同じであるが、理由付けが異なるもの。
- ※ 反対意見とは、多数意見と異なる意見をいう。
- ※ 追加反対意見は反対意見にさらに補足するもの。
判例の編纂方法
日本では、判例集の編纂は、最高裁判所自身が判例委員会によって行っている。原則月1回出版されており、最高裁判所民事判例集、最高裁判所刑事判例集等がある。ただし、訴訟法に関する判例集や解説集・索引は、裁判所からも法学会からも殆ど出版されていない[注 4]。
裁判所公式サイトでは、最高裁判例集、高等裁判所判例集。下級裁判所判例集、行政事件裁判例集、労働事件裁判例集、知的裁判判例集を検索することができる[12]。
庁舎
大審院
戦後
枢密院議事堂
東京地方裁判所庁舎内
大審院庁舎復旧
現庁舎
最高裁判所庁舎 | |
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三宅坂交差点より全景 | |
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情報 | |
用途 | 裁判所 |
設計者 | 岡田新一(岡田新一設計事務所) |
施工 | 鹿島建設 |
構造形式 | 鉄筋コンクリート構造一部、鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄骨造 |
敷地面積 | 37,427 m² |
建築面積 | 9,690 m² (建蔽率26%) |
延床面積 | 53,994 m² (容積率144%) |
階数 | 地上 5階・地下 2階 |
竣工 | 1974年(昭和49年)3月 |
所在地 | 〒102-0092 東京都千代田区隼町4番2号 |
座標 | 北緯35度40分49.8秒 東経139度44分29.0秒 / 北緯35.680500度 東経139.741389度 / 35.680500; 139.741389 |
文化財指定 | 東京の建築遺産50選 |
備考 |
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裁判所法6条の「東京都にこれを置く」という条文により、所在地が規定されている。
現庁舎は建築家岡田新一によって設計され、1974年(昭和49年)に竣工した。建物は、日本建築学会賞を受賞している。
「最高裁判所」の漢字表記は通例常用漢字を用いるが、最高裁判所庁舎に掲げられている銘板には、「最髙裁判所」と、はしご高で書かれている。
略称は、一般には「最高裁」が通用するが、法曹界ではさらに簡略化し「最高」とも呼ばれる。また、庁舎が三宅坂(みやけざか)に面していることから、所在地より「三宅坂」という通称もある。この他、庁舎の特徴的で威圧的な外観や、行政権力者側に片寄った裁判の運営方針などから、法曹関係者や法律学者からは揶揄的・否定的な意味合いを込めて「奇巌城」「奇岩城」などと呼ばれることもある[13]。また大法廷に続くホールには正義の女神ユースティティアのブロンズ像があるが、目隠しがされていないものである。
最高裁判所に接する三宅坂交差点の区立三宅坂小公園の「平和女人像」は、日本電報通信社が建立したものである。
国際交流
最高裁判所は、他国の裁判官や学者などとの交流を盛んに行っている。かねてから、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国に裁判官などを留学させて他国の法制度を調査・研究させたり、それら国の裁判官などの訪問を受け入れたりしてきたが、近年ではアジア諸国からの訪問も増えている[14]。これは、アジアで最初に近代的な司法制度を確立した日本に学びたいという各国の意向を反映してのことであり、日本による法整備支援活動への協力という枠組みで行われることも少なくない[15]。
また、法整備支援への協力の一環として、現役の裁判官を、法整備支援の長期専門家としてベトナム、カンボジアといった国に年単位で派遣することも行われている[16][17]。
なお、アジア太平洋地域の国や地域の最上級裁判所のトップが一堂に会し、司法に関する共通の諸問題を話し合うことを目的とするアジア太平洋最高裁判所長官会議が2年ごとに開催されており、日本の最高裁判所もこの会議に参加している。[18]
2015年には、アメリカ合衆国最高裁判所長官が34年ぶりに来日した[19]。
脚注
注釈
^ 知的財産高等裁判所は、東京高等裁判所の特別の支部。
^
- 大審院係属中の事件は東京高裁によって審理判決される(裁判所法施行令第1条)。
- 日本国憲法により最高裁判所の裁判官が任命されるまでは、裁判所法施行の際現に大審院の長又は判事の職に在る者は、最高裁判所長官又は最高裁判所判事に代り、日本国憲法又は他の法律に定めるその職務に属する事項について、すべての緊急やむを得ない処分をすることができる(裁判所法施行令第12条)。
- 高裁が上告審としてした判決に「判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするとき」に限り、最高裁への再上告ができ、再上告は判決の確定を妨げる効力を有しないが、最高裁は再上告があった時に決定で刑の執行を停止することができた(刑訴応急措置法第17条)。
- 高裁が上告審としてした判決に「判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするとき」に限り、最高裁への再上告ができ、再上告は判決の確定を妨げる効力を有しないが、最高裁は再上告があった時に決定で強制執行を停止することができた(民訴応急措置法第6条)。
- 裁判所法施行の際現に大審院の裁判官の職にある者で最高裁判所裁判官に任命されないものは、判事として東京高等裁判所判事に補せられたものとみなす(裁判所法施行法第3条)。
^ 最大決平成25年9月4日の判決文中の表現
^ 口頭弁論期日陳述の取扱いが「昭和40年11月10日第一小法廷判決・昭和39(オ)651[10]」、反訴の取扱いが「昭和40年11月10日第一小法廷判決・昭和39(オ)1143[11]」などの判例のみで定められており、注意が必要である。
出典
^ 裁判所法案会議録一覧 - 国立国会図書館、日本法令索引。
^ 法令全書(明治4年)、内閣官報局。
^ 細野耕司「東京裁判所の草創期について~我国の近代司法建築に関する史的研究・その1 (PDF) 」 、『日本建築学会計画系論文集』第532号、日本建築学会、2000年6月、 223-230頁、 doi:10.3130/aija.65.223_1、 ISSN 1340-4210、 NAID 110004655973、 全国書誌番号:00097107、2017年11月3日閲覧。“記事登録ID「5386066」”
^ 大審院判例・法曹会決議・諸法令対照実用刑法典、1897年 - 近代デジタルライブラリー。
^ 司法改革推進本部 - 首相官邸。
^ 矢口洪一 『最高裁判所とともに』 有斐閣、1993年5月、101頁。全国書誌番号:93045912。ISBN 978-4641027022。
^ 長嶺超輝 『サイコーですか?最高裁!』 光文社、2007年12月、58-59頁。全国書誌番号:21355597。ISBN 978-4334975319。
^ 中野次雄(編)、佐藤文哉、篠田省二、本吉邦夫 『判例とその読み方』 有斐閣、1986年8月。全国書誌番号:86053050。ISBN 4-641-02660-2。
^ 山形道文『われ判事の職にあり』(文藝春秋)昭和57年、31頁
^ 最高裁判所第一小法廷判決 昭和41年11月10日 集民 第85号43頁、昭和39(オ)651、『家屋明渡、同反訴、損害賠償請求』。
^ 最高裁判所第一小法廷判決 昭和41年11月10日 民集 第20巻9号1733頁、昭和39(オ)1143、『国家賠償請求』。
^ 裁判例情報 - 裁判所。
^ 「奇岩城 無人の法廷で判決(孤高の王国 裁判所100周年の今:5)」『朝日新聞』1990年10月31日朝刊4面
^ 諸外国と最高裁判所 - 最高裁判所(裁判所)Webサイトより《2017年11月3日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
^ 最高裁判所の国際交流 - 最高裁判所(裁判所)Webサイトより《2017年11月3日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
^ 裁判所の司法制度改革推進計画要綱の進捗状況(平成15年4月) - 最高裁判所(裁判所)Webサイトより《2017年11月3日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
^ JICA長期専門家としての日々~途上国で裁判官にできること
^ 特集・第10回アジア太平洋最高裁判所長官会議 - 最高裁判所(裁判所)Webサイトより《2017年11月3日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
^ 「国際間の協力を」=来日中の米最高裁長官 - 時事通信(時事ドットコム)・2015年7月10日付け記事《2017年11月3日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
参考文献
山本祐司『最高裁物語』、日本評論社、1994年(上 ISBN 4535581738 下 ISBN 4535581746)。(講談社+α文庫、1997年(上 ISBN 4062561921 下 ISBN 406256193X))。- 野村二郎『最高裁全裁判官』、三省堂、1986年。
関連項目
最高裁判所(各国)- 憲法裁判所
- 裁判官
- 日本の裁判所
- 権力分立
- 司法行政権
- 最高裁判所長官
- 最高裁判所裁判官
- 最高裁判所調査官
- 最高裁判所事務総長
- 最高裁判所事務総局
- 裁判所職員総合研修所
- 最高裁判所図書館
大法廷 - 小法廷
- 違憲判決
- 司法省
- 大審院
- 上告
三行判決 - 三行決定
- 憲法訴訟
- 違憲審査制
外部リンク
最高裁判所 公式サイト (日本語)
最高裁判所の裁判官 (日本語)
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