特別職
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特別職(とくべつしょく)は、日本の公務員制度において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職をいう。国家公務員法第2条第5項及び地方公務員法第4条第2項の規定により国家公務員法及び地方公務員法の適用を受けない[1]。
目次
1 概要
2 国家公務員
3 地方公務員
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
概要
国家公務員については国家公務員法、地方公務員については、地方公務員法に定められている。特別職に属さないすべての職は、一般職という。
国家公務員法又は地方公務員法の定める公務員の根本基準は原則として一般職に属する職に対して適用され、特別の規定がない限りは特別職に属する職に対しては適用されない。
採用選考(試験)によらず、選挙や委嘱などにより任じられる職種の公務員が特別職であるが国家公務員の場合、後述のとおり、防衛省職員のような特別な規律に服する職員、立法や司法の各部門における職(裁判官の他、国会職員・裁判所職員)も含んでいる。
国家公務員
官職名(別表第一) | 俸給月額 |
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内閣総理大臣 | 2,010,000円 |
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国務大臣 会計検査院長 人事院総裁 |
1,466,000円 |
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内閣法制局長官 内閣官房副長官 国家公務員倫理審査会の常勤の会長 公正取引委員会委員長 原子力規制委員会委員長 宮内庁長官 |
1,406,000円 |
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検査官(会計検査院長を除く。) 人事官(人事院総裁を除く。) 内閣危機管理監 内閣情報通信政策監 国家安全保障局長 大臣政務官 個人情報保護委員会委員長 公害等調整委員会委員長 運輸安全委員会委員長 侍従長 |
1,199,000円 |
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内閣官房副長官補 内閣広報官 内閣情報官 常勤の内閣総理大臣補佐官 常勤の大臣補佐官 国家公務員倫理審査会の常勤の委員 公正取引委員会委員 原子力規制委員会委員 式部官長 |
1,175,000円 |
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原子力委員会委員長 再就職等監視委員会委員長 証券取引等監視委員会委員長 公認会計士・監査審査会会長 中央更生保護審査会委員長 社会保険審査会委員長 東宮大夫 以下の委員会の常勤の委員または常勤の議員 個人情報保護委員会 公害等調整委員会 運輸安全委員会 総合科学技術・イノベーション会議 |
1,035,000円 |
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証券取引等監視委員会委員 社会保険審査会委員 地方財政審議会委員 以下の委員会または審査会の常勤の委員 食品安全委員会 原子力委員会 公認会計士・監査審査会 行政不服審査会 情報公開・個人情報保護審査会 国地方係争処理委員会 電気通信紛争処理委員会 中央更生保護審査会 労働保険審査会 運輸審議会 土地鑑定委員会 公害健康被害補償不服審査会 |
913,000円 |
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官職名(別表第二) | 俸給月額 |
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大使 | 3号俸 | 1,175,000円 |
2号俸 | 1,035,000円 |
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1号俸 | 913,000円 |
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公使 | 3号俸 | 1,175,000円 |
2号俸 | 1,035,000円 |
|
1号俸 | 913,000円 |
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官職名(別表第三) | 俸給月額 |
|
秘書官 | 12号俸 | 585,000円 |
11号俸 | 554,300円 |
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10号俸 | 524,300円 |
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9号俸 | 492,700円 |
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8号俸 | 462,200円 |
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7号俸 | 434,800円 |
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6号俸 | 399,500円 |
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5号俸 | 361,000円 |
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4号俸 | 325,200円 |
|
3号俸 | 294,000円 |
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2号俸 | 272,100円 |
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1号俸 | 262,800円 |
国家公務員の特別職に該当する職は、選挙や国会の議決によって選出される職、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職、任命に国会の両院または一院の議決もしくは同意が必要とされている職、職務の性質から特別の取り扱いが適当なものが主たるものである。
ただし、それのみならず、立法や司法の各部門における職(裁判官の他、国会職員・裁判所職員)も含まれる。ただし裁判官以外の裁判所職員は、国家公務員法の施行の1948年7月1日から1951年3月31日[3]まで、国会職員は、国家公務員法の第一次改正法の施行の1948年12月3日から1951年12月31日[4]まで一般職であり、国会職員・裁判所職員を当然に一般職にできないということはない。ただし一般職であって当時に比べ現在では公務員関係における内閣の影響は、格段に強くなっており現在において一般職とした場合、憲法の許容範囲を超え違憲となる可能性がある。なお国会議員は「選挙によって選出される職」であるため国家公務員法第2条第3項9号に該当するが、これも憲法上当然に裁判官等と同様の制約に服する(ただし裁判官とは異なり、在任中は報酬を減額できないといった制約はない)。
なお国会議員は「選挙によって選出される職」であるため国家公務員法第2条第3項9号に該当するが、これも憲法上当然に裁判官等と同様の制約に服する(ただし裁判官とは異なり、在任中は報酬を減額できないといった制約はない)。
このように国家公務員の特別職は様々な性質をもつ職が含まれていることが大きな特徴であり、「特別職」という括りには「一般職以外」という以上の意味は存在しない。
国家公務員法第2条第3項各号に列挙される特別職の職は次のとおり。
- 内閣総理大臣
- 国務大臣
- 副大臣
- 大臣政務官
- 大臣補佐官
人事官及び検査官
内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
- 国家安全保障局長
- 内閣法制局長官
- 内閣官房副長官
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
- 内閣総理大臣補佐官
内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの[5]
- 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によること[6]を必要とする職員
- 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員[7]
特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
日本ユネスコ国内委員会の委員
日本学士院会員
日本学術会議会員
裁判官及びその他の裁判所職員
- 国会職員
- 国会議員の公設秘書
防衛省職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法第41条の政令で定めるものの委員及び同法第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で同法第41条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するもの[8]を除く。)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員
特別職の国家公務員(約30万人)のうち、多数を占めているのは防衛省の職員である自衛官(約24万人)である。自衛官を除くと裁判所職員(約2.6万人)が多い[9]。
給与に関しては、それぞれ次に掲げる法律により規定されている
- 防衛省以外の行政機関に属する特別職国家公務員:特別職の職員の給与に関する法律
- 防衛省職員:防衛省の職員の給与等に関する法律
- 国会議員:国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
- 国会職員:国会職員法
- 裁判官:裁判官の報酬等に関する法律
なお、裁判官以外の裁判所職員:裁判所職員臨時措置法で一般職の職員に関する法律を準用することとされている。
地方公務員
地方公務員の特別職は、就任に選挙による選出や地方議会の同意が必要とされている職にある者、地方公営企業等の管理的な職務にある者、委員会・審議会等の委員で臨時又は非常勤の者、消防団員・交通指導員などが該当する。
地方公務員においては、首長等の任命権において任免され、長の交代などによって恣意的に罷免されないような身分保障を受けるにふさわしい職業公務員以外の職が主に特別職として分類されている。
従って、その多くが、一般的な行政事務を行う職ではなく、特定の職務を行うために公務員とされる者の就く職である。
地方公務員法第3条第3項に列挙される特別職の職は次のとおり。
- 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
- (地方公共団体の首長、議会の議員、副知事、副市町村長、行政委員会の委員など)
地方公営企業の管理者及び企業団の企業長
法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの- 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
- 地方公共団体の長・議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの(特別秘書等)
- 非常勤の消防団員及び水防団員の職
特定地方独立行政法人の役員
脚注
^ “一般職・特別職【いっぱんしょくとくべつしょく】” . 日本大百科全書 . 2018年12月10日閲覧。
^ 特別職の職員の給与に関する法律(平成28年1月26日法律第2号改正)別表。防衛省職員、裁判官など別の法律に報酬が規定されている特別職もある。
^ 裁判所法等の一部を改正する法律(昭和26年3月30日法律第59号による国家公務員法の改正
^ 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和26年12月21日法律第314号による国家公務員法の改正
^ 人事院総裁・会計検査院長・内閣法制局長官・宮内庁長官のそれぞれの秘書官。
^ 前段は、衆議院議員と参議院議員を指す。厳密には、内閣総理大臣も指名選挙を経て任命されるためこれに含まれる。後段は、いわゆる「国会同意人事」により任命される職員である。検査官や人事官も該当するが個別に列挙されている。
^ 宮務主管、皇室医務主管、侍従、女官長、女官、侍医長、侍医、東宮侍従長、東宮侍従、東宮女官長、東宮女官、東宮侍医長、東宮侍医、宮務官、侍女長。
^ 具体的には人事院規則一―五(特別職)第3条により、防衛人事審議会・自衛隊員倫理審査会・防衛調達審議会・防衛施設中央審議会・防衛施設地方審議会・捕虜資格認定等審査会の各委員、防衛省地方協力局労務管理課の職員が、特別職から除外され一般職となっている。
^ 人事院「国家公務員の数と種類」 (PDF)
関連項目
- 指定職
- 日本の国会議員
外部リンク
幹部公務員の給与に関する有識者懇談会(首相官邸HP):2003年度開催。特別職を含む国の幹部公務員の人事制度に関する資料が掲載されている。