職権探知主義








職権探知主義(しょっけんたんちしゅぎ)とは、裁判所が判断を下すための証拠資料を自ら収集するという原則。弁論主義によれば、証拠資料の提出は当事者の権能かつ責任とされるが、これに対し職権探知主義によれば、裁判所が職務の一環として事実関係の審査を行うことになる(職権証拠調べ)。性質上、強制力を伴うので職権探知主義を採用するのは法律の明文による必要がある。


民事訴訟では、審理対象につき実体法上私的自治の原則が採用されていることを映して、審理対象とする事項の主張を当事者の自由に委ねる(処分権主義)だけでなく、証拠資料の提出を当事者に委ねる弁論主義が原則として採られている。しかし、訴訟要件のうちでも公益性の高い事項については、弁論主義の適用が排除されている(民事訴訟法14条等)。1948年の民事訴訟法改正以前は補充的に職権証拠調べが認められていた(旧民訴法旧261条)。


人事訴訟では、真実発見の要請が優先することから、裁判所は、当事者が主張しない事実を斟酌し(職権調査)、かつ、職権で証拠調べをすることができるとされ、職権探知主義が採られている(人事訴訟法20条)。



関係条文



  • 人事訴訟法19条、20条


  • 行政事件訴訟法24条








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