厩牧令




厩牧令(くもくりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第23番目に位置している。


官の家畜に関する規定が中心で、28条からなる。唐の同名の令を継承しているが、象や駱駝に関する規定は除外されている。官の牛馬の飼育、牧の管理のための牧長・牧帳・牧子の採用、軍馬・駅馬・伝馬の設置と管理などを規定している。とりわけ馬は交通の手段や軍用として貴重であったため、これを管理するという目的があった。



参考文献



  • 『岩波日本史辞典』p352、監修:永原慶二、岩波書店、1999年

  • 『角川第二版日本史辞典』p296、高柳光寿・竹内理三:編、角川書店、1966

  • 『続日本紀』1 新日本古典文学大系12  岩波書店、1989年



関連項目



  • 厩庫律

  • 倉庫令








Popular posts from this blog

'app-layout' is not a known element: how to share Component with different Modules

android studio warns about leanback feature tag usage required on manifest while using Unity exported app?

WPF add header to Image with URL pettitions [duplicate]