大宝律令




大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝1年)に制定された日本の律令である。「律」6巻・「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。大宝律令は、日本史上初めて律と令が揃って成立した本格的な律令である。




目次






  • 1 成立


  • 2 意義


  • 3 内容


    • 3.1 復元大宝令




  • 4 脚注


  • 5 関連項目





成立


大宝律令に至る律令編纂の起源は681年まで遡る。同年、天武天皇により律令制定を命ずる詔が発令され、天武没後の689年(持統3年6月)に飛鳥浄御原令が頒布・制定された。ただし、この令は先駆的な律令法であり、律を伴っておらず、また日本の国情に適合しない部分も多くあった。


その後も律令編纂の作業が続けられ、特に日本の国情へいかに適合させるかが大きな課題とされていた。そして、700年(文武4年)に令がほぼ完成し、残った律の条文作成が行われ、701年(大宝元年8月3日)、大宝律令として完成した。日本の律令制度で律と令が同時に、制定直後に実施されたのは大宝律令をおいて他に例がない[1]。大宝令11巻と大宝律6巻の律令選定に携わったのは、刑部親王・藤原不比等・粟田真人・下毛野古麻呂らである。


大宝律令を全国一律に施行するため、同年(大宝元年8月8日)、朝廷は明法博士を西海道以外の6道に派遣して、新令を講義させた。翌702年(大宝2年2月1日)、文武天皇は大宝律を諸国へ頒布し、10月14日には大宝律令を諸国に頒布した。


大宝律令の施行は、660年代の百済復興戦争での敗戦以降、積み重ねられてきた古代国家建設事業が一つの到達点に至ったことを表す古代史上の画期的な事件であった。大宝律令において初めて日本の国号が定められたとする説もある[2]
また、成立17年後となる養老2年(718年)、元正天皇が藤原不比等に大宝律令の補足と再検を命じたことが養老律令成立へとつながった。しかし、養老律令はただちに施行されなかったため、天平宝字元年(757年)まで大宝律令は効力を保っていた。



意義


7世紀後半以降、百済の滅亡など緊迫する東アジアの国際情勢の中で、倭国は中央集権化を進めることで、政権を安定させ、国家としての独立を保とうとした。そのため、近江令、飛鳥浄御原令を制定するなど、当時の政権は、唐の統治制度を参照しながら、王土王民思想に基づく国家づくりを進めていった。その集大成が大宝律令の完成であった。これにより、日本の律令制が成立したとされている。大宝律令による統治・支配は、当時の政権が支配していた領域(東北地方を除く本州、四国、九州の大部分)にほぼ一律的に及ぶこととなった。


大宝律令の意義として第一に挙げられるのは、中国(唐)の方式を基準とした制度への転換にある。前述の冠位十二階の制度は、当初は徳目をあらわす漢字で個々の官位を示していたが、数値で上下関係を示す中国式に代わっている。また、地方行政単位の「評」も、中国で地方行政組織の名称として使われてきた「郡」に用字を変えている。遣隋使の派遣以来、7世紀の間に100年ほどの歳月をかけて蓄積した中国文明への理解によって、朝鮮半島経由の中国文明ではない、同時代の中国に倣うための準備が可能になってきていたことを意味する[3]



内容


大宝律令は、日本の国情に合致した律令政治の実現を目指して編纂された。刑法にあたる6巻の「律(りつ)」はほぼ唐律をそのまま導入しているが、現代の行政法および民法などにあたる11巻の「令(りょう)」は唐令に倣いつつも日本社会の実情に則して改変されている。


この律令の制定によって、天皇を中心とし、二官八省(神祇官、太政官 - 中務省・式部省・治部省・民部省・大蔵省・刑部省・宮内省・兵部省)の官僚機構を骨格に据えた本格的な中央集権統治体制が成立した。役所で取り扱う文書には元号を使うこと、印鑑を押すこと、定められた形式に従って作成された文書以外は受理しないこと等々の、文書と手続きの形式を重視した文書主義が導入された。


また地方官制については、国・郡・里などの単位が定められ(国郡里制)、中央政府から派遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた郡司にも一定の権限が認められていた。


大宝律令の原文は現存しておらず、一部が逸文として、続日本紀、令集解古記などの他文献に残存している。757年に施行された養老律令はおおむね大宝律令を継承しているとされており、養老律令を元にして大宝律令の復元が行われている。



復元大宝令


大宝令と養老令の編目の順序は異なっていたと考えられているが、大宝令の編目順序は明らかでない。以下は復元の一例である。[4]



  1. 官位令

  2. 官員令(養老令では職員令)

  3. 後宮官員令(養老令では後宮職員令)

  4. 東宮家令官員令(養老令では東宮職員令・家令職員令)

  5. 神祇令

  6. 僧尼令

  7. 戸令

  8. 田令

  9. 賦役令

  10. 学令

  11. 選任令(養老令では選叙令)

  12. 継嗣令

  13. 考仕令(養老令では考課令)

  14. 禄令

  15. 軍防令(養老令では宮衛令・軍防令)

  16. 儀制令

  17. 衣服令

  18. 公式令

  19. 医疾令

  20. 営繕令

  21. 関市令

  22. 倉庫令

  23. 厩牧令

  24. 仮寧令

  25. 喪葬令

  26. 捕亡令

  27. 獄令

  28. 雑令


※令名称の後ろのカッコ書きは、養老令とは異なっていたと考えられている編目名である。



脚注




  1. ^ 日本歴史大辞典編集委員会編著 『日本歴史大辞典』 河出書房新社、1979年、大寶律令の項


  2. ^ 吉田孝『日本の誕生』岩波書店1997年. 神野志隆光は『「日本」とは何か』(講談社現代新書、2005年)で、大宝令公式令詔書式において初めて日本国号が制定されたとしている。前野 みち子「国号に見る「日本」の自己意識」『言語文化叢書』、第5号、2006.


  3. ^ 鐘江宏之『律令国家と万葉びと (全集 日本の歴史 3)』83頁


  4. ^ 渡辺晃宏 『日本の歴史04 平城京と木簡の世紀』 講談社、2001年、p45より作表。



関連項目



  • 律令

  • 律令制

  • 律令法

  • 飛鳥浄御原令

  • 養老律令








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