按分票
按分票(あんぶんひょう)とは自書式投票において、その記述だけで判断すると複数の候補者や政党に該当しそうな記載である票を指す。公職選挙法においては「按分」という字を当てているが、一般的には「案分」とも書く。
目次
1 概要
2 例
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
概要
日本では公職選挙法第68条の2で規定されている。
例として、ここにある選挙において、「山田A」と「山田B」の「山田」と言う姓の候補者が2人立った選挙を想定する。ある投票者が上の姓の「山田」のみを投票用紙に記載し、投票した場合、この「山田」とのみ書かれた投票用紙は「山田A」に投票したものであるか、「山田B」に投票したものであるかが問題になる。この場合、投票者の意思をなるべく汲み取ろうとするならば、無効票にするのではなく、複数の「山田」に対して得票率に応じて比例配分される事になる。
按分票を採用するかどうかは、その国の選挙法による。日本においては、開票区(主に市区町村を単位に設けられる)の按分対象候補の得票率に応じて按分されることになり、小数点第4位以下は切り捨てとして扱われる。この様な票が生じるため、自書式投票では時間と経費がかさむ事になる。日本の参議院選挙における全国区制や非拘束名簿式の比例代表制のように、候補者数が多ければ、こうした按分票が増える傾向になる(参議院の比例代表における得票結果が小数点第3位まで記載されているのはこのためである)。
公職選挙法第68条の2第2項・第3項で「名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等(又は参議院名簿届出政党等)が2以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は有効とする」、同法第68条の2第4項・第5項で「有効投票は、開票区ごとに、当該候補者、又は当該衆議院名簿届出政党等(又は参議院名簿届出政党等)のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないもの)に応じて按分し、それぞれこれに加えるものとする」とそれぞれあるため、国政選挙の比例代表制において名簿届出政党等が名称又は略称が同一である場合は按分票とすることが明記されている。一方で政治資金規正法第6条では「政治団体の名称は政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない」と規定されている。
なお、通称(旧姓を含む。)を届け出ている候補者は、通称でも本名でも票(按分票を含む。)が配分されている。
例
1958年に行われた第28回衆議院議員総選挙では、長崎2区において自由民主党所属の前代議士と無所属新人の、同姓同名の2人の北村徳太郎が立候補をしたため、両名の間で案分票の配分が行われた。結果は自民党の北村が3位当選、無所属の北村が最下位落選。
2009年に行われた第45回衆議院議員総選挙では、山口1区において高村正彦(こうむらまさひこ、自由民主党)と高邑勉(たかむらつとむ、民主党)の、姓の読みの紛らわしい2名が立候補したため、両名の間で案分票の配分が行われた。結果は、高村が選挙区で当選、高邑が比例復活で当選。
2013年に行われた第23回参議院議員通常選挙では、比例区において政党みどりの風(略称「みどり」)と候補者石井みどり(自由民主党)がいたため、「みどり」と記載された票は両者の間で按分された[1]。参議院比例区では政党名と候補者名のいずれを記載してもよいとする非拘束名簿式が2001年以降採用されていることに起因する。(政党名の略称を中央選挙管理会に届け出た場合であっても、個人名得票との按分の適用が除外されるとの規定は公職選挙法にないため、人名(参議院比例区の名簿登載者)にも使用される可能性のある文字を政党名やその略称に使用することには、注意が必要である。)
2017年に行われたの唐津市の市議会議員選挙において、現職と新人の(いずれも無所属)、同姓同名の2人の青木茂が立候補をしたため、両名の間で案分票の配分が行われた。両者とも当選した[2]。- 候補者に同じ苗字が多くいる場合のような、地方議会選挙では、苗字のみの投票分が按分票となる。そのため最下位当選が小数点以下の票差で決する可能性もある。
〈国政選挙であるにもかかわらず一部の選挙管理委員会で行われた按分の例〉
2010年の第22回参議院議員通常選挙愛知県選挙区において、愛知県幸田町選管が「斎藤」とだけ書かれた票を民主党の新人斎藤嘉隆とみんなの党の新人薬師寺道代(本名は齋藤道代)の按分とした。ただし当落には影響せず。
2013年の第23回参議院議員通常選挙比例区において、熊本県水俣市選管が「日本」とだけ書かれた票を、日本維新の会と日本共産党の政党名投票として按分した。ただし当落には影響せず。
脚注
^ “候補者と政党の「みどり」、選管が案分計算ミス”. 読売新聞. (2013年7月23日). http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130723-OYT1T01337.htm 2013年7月24日閲覧。
^ “同姓同名2人とも当選…案分票目立つ 佐賀”. 毎日新聞. (2017年1月30日). http://mainichi.jp/articles/20170130/k00/00e/040/164000c 2017年1月31日閲覧。
関連項目
- 選挙
- 無効票
- 自書式投票
外部リンク
- 鳴門市選挙管理委員会によるサイト「コラム・ザ・選挙!(7) 小数点以下の得票があるのはなぜ?」
- 案分票のゆくえ