従五位
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従五位(じゅごい)とは、日本の位階及び神階における位のひとつ。正五位の下、正六位の上に位する。贈位の場合、贈従五位という。近代以前の日本における位階制度では、従五位下以上の位階を持つ者が貴族とされている。また、華族の嫡男が従五位に叙せられることから、華族の嫡男の異称としても用いられた。
目次
1 江戸時代以前
2 明治時代以降
3 戦国時代叙位者
4 維新後贈位者(贈従五位)
5 日本国憲法施行後に従五位に叙せられた著名な人物
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
江戸時代以前
律令制下において五位は京官即ち八省における四等官のうち、判官に相当し、地方官にあっては国司や鎮守府将軍に相当する位であった。さらに、従五位下以上の位階にある者を「通貴」、従三位以上の者を「貴」とされたことから、五位以上がいわゆる貴族の位階とされた。また、この従五位下の別称を栄爵と別称し、またその位階にある者を大夫といった。また、中国では秦の始皇帝が松の木に日本の従五位に相当する大夫の位を授けたことから、大夫に相当する従五位を松の位、松爵(しょうしゃく)とも別称するようになった。これらのことから、従五位下に叙せられることを叙爵といった。従五位下以上の位階にあることが平安貴族としての資格であったといえる。
五位にありながら、左右衛門府の尉など六位以下の官職に留まる者を左(右)衛門大夫と称するなど、有位者の地位は特別な意味を持った。
この従五位下にあった主な者としては、代々、国司を務めた藤原氏の傍流や橘氏、高階氏、清原氏、大江氏などの一門、清和源氏、桓武平氏などの軍事貴族に至るまで中級貴族層の多くがこの位階に叙せられた。
鎌倉時代初期までは、京都の中級下級貴族と、鎌倉幕府において京都下りの吏僚、或いは源氏一門、有力な名門御家人などがこの位階にあった。室町時代には、足利将軍家や守護の初叙位階でもあり、有力な守護代や力ある国人領主などもこの位階にあった。
江戸時代以降は、家門大名のうち傍流にして知行の少ない家、譜代大名、10万石に満たない外様大名、或いは大身の旗本はみな従五位下に叙せられ、主に大名・有力旗本、ないし御三家・御三卿及び家門筆頭の福井藩の家老及び加賀藩の家老本多氏、長州藩の支族吉川氏が岩国藩として立藩を認められた際に叙せられた。特に加賀藩の本多氏は位階のみの散位であったため、「従五位様」、「従五位殿」と他称された。
明治時代以降
明治時代以降、華族の嫡男は自動的に従五位に叙せられたことから、華族の嫡男の異称を従五位ともいう。中佐の階級にある者などもこの位に叙せられた。明治以降、大正時代にかけて幕末の志士のうち功ある者や江戸時代以前にて無位無官ながら何らかの分野で業績ある者に贈位される例もみられた。江戸時代中期の和算家安島直円などはその例である。
1946年5月3日以降、叙位は死没者に対してのみ行われており[1]、都道府県議会議長経験者、学校長や警察署長、消防署長、消防団長、企業の社長として功を為した人に対して叙位が行われている。
戦国時代叙位者
- 足利義栄
維新後贈位者(贈従五位)
- 赤松小次郎
- 安島直円
- 尼子長三郎
- 尼子久次郎
- 伊東甲子太郎
- 掛橋和泉
- 鈴鹿甚右衛門
- 中邨元起
- 広瀬久兵衛
- 岩瀬忠震
- 中川五郎治
- 中野方蔵
- 大久保忠行
- 荒井郁之助
- 大江卓
日本国憲法施行後に従五位に叙せられた著名な人物
岡本義 - 落語家:林家彦六
富樫剛 - 大相撲第47代横綱:柏戸剛
花田満 - 大相撲元大関:貴ノ花利彰
鶴岡一人 - プロ野球選手、監督
小林盛夫 - 落語家:5代目柳家小さん
三輪節夫 - 陶芸家:第11代三輪休雪
斉藤仁 - 柔道家
辻村みちよ - 農学者
夷子健治 - 元第七管区海上保安本部長
石津薫 - 遠州鉄道元会長
松下俊男 - 政治家、福岡県中間市長
沢田教一 - 戦場カメラマン
原子朗 - 詩人
椎名巌 - 落語家: 桂歌丸
加藤雅彦 - 俳優:津川雅彦
脚注
^ 「官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件」、1946年(昭和21年)5月3日閣議決定。
関連項目
- 大夫
- 氏爵
- 年爵
- 栄爵
- 巡爵
- 命婦
外部リンク
位階令 - e-Gov法令検索
官位相当表 - 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
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