特権
特権(とっけん)とは「特別の権利。ある身分・資格のある者だけがもっている権利」、「特定の職務にある者が、その職務の故に与えられている特別な権利」のこと[1]。具体的には以下のようなものがある。
社会的に特権を享受している階級のこと。特権階級。社会階級を見よ。
国家に駐在している外国公館、特命全権大使、外交官、国際機関に与える特権及び免除のこと。外交特権。また、領事の項の領事特権の節も参照されたい(外交関係に関するウィーン条約などに基づく)。
刑事訴訟法において、何人も自己に不利益な供述を強要されないという原則。黙秘権・自己負罪拒否特権(日本では日本国憲法第38条に該当)。
日本国憲法上、国会議員が原則として国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならないという特権。不逮捕特権(日本では日本国憲法第50条に該当)。- 日本国憲法上、国会議員が議院で行った演説・討論・評決について院外で責任を問われない特権のこと。免責特権(日本では日本国憲法第51条に該当)。
民法上、債権者が債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。先取特権(日本では民法第303条に該当)。- 漫画多数欠に出てくる超常能力の一種。
脚注
^ 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)1821頁参照。
参照文献
文献資料
- 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059
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