航空機製造事業法
航空機製造事業法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和27年7月16日法律第237号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 航空機や航空機用機器の製造や修理など |
関連法令 | なし |
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航空機製造事業法(こうくうきせいぞうじぎょうほう。昭和27年7月16日法律第237号)は、航空機及び航空機用機器の製造や修理の方法を規律することにより、その生産技術の向上を図ることを目的とする日本の法律。
目次
1 概要
2 構成
3 免許・資格
4 外部リンク
概要
日本が敗戦してGHQ統治の下では航空機の製造が禁止されていたが、7年の空白期間を経て航空機の製造が再開された。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 事業(第2条の2~第5条)
- 第3章 - 航空機(第6条~第10条)
- 第4章 - 航空機用機器(第11条~第14条)
- 第5章 - 航空工場検査官及び航空工場検査員(第15条~第16条)
- 第6章 - 雑則(第16条の2~第21条)
- 第7章 - 罰則(第21条の2~第26条)
- 附則
免許・資格
- 航空工場検査員
外部リンク
- 航空機製造事業法