民間人
民間人(みんかんじん、private citizen)とは、「政府の機関・組織に属さない人」[1]、及び「(軍人等の)戦闘員ではない人々」[2]のこと。
英語ではprivate citizenに相当する[3]。なお、private citizenに近い意味の言葉としてen:private sector(民間部門)という言葉もある。
目次
1 軍人と民間人
2 閣僚と民間人
3 公的な皇族と民間人
4 民間人校長
5 脚注
6 関連項目
軍人と民間人
戦時において、戦闘能力を有する者(例えば敵軍の軍人など)を殺害することは、法的に見て正当化される[4] 。そもそも戦闘で殺される可能性も織り込んでいる職業が軍人、戦闘による負傷や死を受け入れるべき職業が軍人、というわけである。ただし、戦闘能力を剥奪された者を殺害したり暴行を加えることは許されない[4]。軍人が戦っている場合でも、一旦捕虜となった場合は、ジュネーブ条約に基づき、基本的人権が保障される。
それに対して、何人であれ、民間人(戦闘員ではない人々)を殺害することは、非人道的な行為とされており、国際的に認められていない。人道に対する罪という概念も生まれた。
正規の軍人ではない民間人を軍事要員として編成されたものを民兵と呼ぶ。
戦後の日本では自衛官は国際的な法で、軍人として扱われている(ただし日本は憲法第九条では自衛隊を交戦権を持たない戦力と定義されている[5])。その場合、民間人は自衛官以外に相当する。
閣僚と民間人
議院内閣制をとる日本では、首相が内閣のメンバーに、選挙によって選ばれた国会議員(※国会議員は特別職の国家公務員と解釈されることがある[6])以外の者を閣僚に起用した場合に、「民間人としての登用」と表現する人がいる(「民間人閣僚」)。日本国憲法上、閣僚の過半数が国会議員であればよいので、この表現には「閣僚は国会議員から選ぶものだ」という考え方がある。
公的な皇族と民間人
日本では、皇族がその身分を離れることを「民間人になる」と表現することがある。[誰?]1947年(昭和22年)にGHQの指導のもと、国民の代表機関たる国会が法律としての皇室典範の改定を行い(公布番号第3号)、この法的な枠組みの中で皇籍という名簿に名を掲載された者が皇族とされている。これらの者が「非民間人」と解釈されることから、皇籍離脱すると「民間人になった」と言われる。
また、皇族が皇族以外の人と婚姻する場合も、「民間人との婚姻」と表現されることがある。[誰?]
民間人校長
一定の「教育に関する職」の経歴年数がない国立および公立の小学校、中学校、高等学校・中等教育学校等の校長を指す。
斬新な学校経営を行うために、社会経験者を校長とする制度が省令により定められた。
脚注
^ 「公の機関に属さない人」デジタル大辞泉
^ 「軍人及び戦闘員ではない人々」デジタル大辞泉
^ goo 辞書
- ^ abジュリスト第 283 - 288 号、p.61
^ 日本国憲法 - e-Gov法令検索
^ 国会議員は公務員か - 参議院法制局
関連項目
- 官吏
- 官僚
公人/私人
- 民間人閣僚
- 民間人校長
- 民兵
- 軍人
- 文民統制