特別の機関
特別の機関(とくべつのきかん)とは、内閣府、各省、及びこれらに外局として設置されている委員会または庁に、特に必要がある場合に設置される機関の総称である[1]。「の」を省いて「特別機関」と略する例はなく、必ず「特別の機関」と称される。
専門色が強く相当の規模を要する行政分野で「省」に格上げするほどでないものは「庁」として設置されるが、外局である「庁」とするまでに至らない「準外局」的な組織を設置したいときにこの「特別の機関」とすることが多い。このほか、委員会・審議会など合議制機関のうち特に重要なものを高い格付けにするために特別の機関とする例もある。
目次
1 変遷
2 警察庁の位置づけ
3 独立行政法人への移行
4 特別の機関の例
5 過去に存在した特別の機関
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
変遷
「特別の機関」という種別が作られたのは、1984年7月1日に国家行政組織法改正が施行されて以降である。それまでは、府・省及びこれらの外局として設置された委員会・庁には、「附属機関その他の機関」を個別の法律の規定に基づいて附置することができるという法制になっていた。審議会、研修所、病院など、多種多様な機関が整理されないままに「附属機関その他の機関」として扱われていた。
1984年の法改正においては、これら「附属機関その他の機関」を、「審議会等」、「施設等機関」、「特別の機関」の3種に区分した。さらに、審議会等、施設等機関の2種については、その軽重に応じて法律に設置の根拠を規定するものと政令に設置の根拠を規定するものとがありうるように改めた。特別の機関については従来の「附属機関その他の機関」と同様、法律に設置の根拠を置かなければならないものとした。
警察庁の位置づけ
この法改正までは、警察庁の位置づけについて行政法学者の中でも意見が分かれていた。法改正によって、国家公安委員会の「特別の機関」であると整理されるにいたった。なお、警察庁が独立の官庁であると仮定すれば、警察庁に置かれている警察大学校及び科学警察研究所は施設等機関に、皇宮警察本部は特別の機関にそれぞれ相当することとなる。実際は、警察庁自体が外局ではなく特別の機関なので、これら、警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部には施設等機関や特別の機関という用語は使用することができない。警察法上は、従前通りの附属機関という用語を使用している[2]。
独立行政法人への移行
なお、独立行政法人制度が創設されて以降、特別の機関だった組織が独立行政法人に移行する例がある。財務省の特別の機関だった造幣局及び印刷局は改組され、独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局となり、通商産業省の特別の機関だった工業技術院は、経済産業省産業技術環境局と独立行政法人産業技術総合研究所に業務を承継した。
特別の機関の例
内閣府(内閣府#特別の機関も参照)
- 地方創生推進事務局
- 知的財産戦略推進事務局
- 宇宙開発戦略推進事務局
- 北方対策本部
- 子ども・子育て本部
- 総合海洋政策推進事務局
- 金融危機対応会議
- 民間資金等活用事業推進会議
- 子ども・若者育成支援推進本部
- 少子化社会対策会議
- 高齢社会対策会議
- 中央交通安全対策会議
- 犯罪被害者等施策推進会議
- 子どもの貧困対策会議
- 消費者政策会議
- 国際平和協力本部
- 日本学術会議
- 官民人材交流センター
- 原子力立地会議
国家公安委員会
- 警察庁
総務省
- 中央選挙管理会
- 政治資金適正化委員会
法務省
検察庁(最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁)
外務省
在外公館(大使館・総領事館・政府代表部)
国税庁
- 国税不服審判所
文部科学省
- 日本学士院
- 地震調査研究推進本部
- 日本ユネスコ国内委員会
文化庁
- 日本芸術院
厚生労働省
- 自殺総合対策会議
- 中央駐留軍関係離職者等対策協議会
農林水産省
- 農林水産技術会議
- 食育推進会議
水産庁
- 太平洋広域漁業調整委員会
- 日本海・九州西広域漁業調整委員会
- 瀬戸内海広域漁業調整委員会
国土交通省
- 国土地理院
- 小笠原総合事務所
- 自転車活用推進本部
- 海難審判所
環境省
- 公害対策会議
防衛省
- 防衛会議
- 幕僚監部
- 統合幕僚監部
- 陸上幕僚監部
- 海上幕僚監部
- 航空幕僚監部
- 自衛隊の部隊及び機関
- 陸上自衛隊
- 海上自衛隊
- 航空自衛隊
- 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊
- 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関
- 情報本部
- 防衛監察本部
外国軍用品審判所(臨時に置かれる。)- 駐留軍等再編関連振興会議
過去に存在した特別の機関
- 総理府→内閣府
中央防災会議 - 1984年7月1日-2001年1月5日、重要政策に関する会議に移行
消費者保護会議 - 1984年7月1日-2004年6月1日、消費者政策会議に改組
阪神・淡路復興対策本部 - 1995年2月24日-2000年2月23日、廃止
インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議 - 2009年4月1日-2010年3月31日、子ども・若者育成支援推進本部に改組
死因究明等推進会議 - 2012年9月21日-2014年9月20日、廃止
成年後見制度利用促進会議 - 2016年5月13日-2018年3月31日、廃止
脚注
^ 内閣府設置法第3章第3節第5款・第56条、国家行政組織法第8条の3
^ 警察法第3章第3節
関連項目
- 審議会等
- 施設等機関
外部リンク
- 内閣府設置法
- 国家行政組織法
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