犯罪捜査規範
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犯罪捜査規範 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号 |
効力 | 現行法令 |
種類 | 刑事訴訟法 |
主な内容 | 警察官による犯罪捜査の手続等 |
関連法令 | 刑事訴訟法、刑事訴訟規則、日本国憲法、警察法、警察官職務執行法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
日本の刑事手続 |
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被疑者/被告人・弁護人 国選弁護制度・被害者 司法警察職員・検察官 裁判所/裁判官 刑事訴訟法・刑事訴訟規則 |
捜査 |
強制処分・令状主義 逮捕・勾留 捜索・差押え・検証 被害届・告訴・告発・自首 |
起訴 |
公訴・公訴時効・訴因 起訴便宜主義・起訴猶予 検察審査会・付審判制度 保釈・公判前整理手続 |
公判 |
罪状認否・黙秘権 証拠調べ・証拠 自白法則・伝聞法則 違法収集証拠排除法則・補強法則 論告/求刑・弁論 裁判員制度・被害者参加制度 |
判決 |
有罪・量刑・執行猶予 無罪・疑わしきは罰せず 公訴棄却・免訴 控訴・上告・再審 一事不再理 |
刑法・刑事政策・少年保護手続 |
犯罪捜査規範(はんざいそうさきはん、昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)とは、日本の警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定める国家公安委員会規則である。1957年(昭和32年)7月11日公布、同年9月1日施行。
概要
捜査上の心構えから捜査実務の方法、合法性などを刑法および刑事訴訟法に基づいて規定した警察における規則の一つで、国家公安委員会規則に基づき制定される。
警察官の捜査活動の手順を定めており、警察官が犯罪捜査・取締活動を行う際には犯罪捜査規範と警察官職務執行法それに関連する各種の警察内規によって規定された行動に則らなければならない。
構成
- 第一章 総則
- 第二章 捜査の端緒
- 第三章 捜査の開始
- 第四章 任意捜査
- 第五章 逮捕
- 第六章 捜索、差押および検証
- 第七章 没収保全等の請求
- 第八章 取調べ
- 第九章 鑑識
- 第十章 送致及び送付
- 第十一章 少年事件に関する特則
- 第十二章 交通法令違反事件に関する特則
- 第十三章 国際犯罪に関する特則
- 第十四章 群衆犯罪に関する特則
- 第十五章 暴力団犯罪に関する特則
- 第十六章 保釈者等の視察
- 第十七条 令状の執行
- 第十八条 雑則