最低賃金法








































最低賃金法

日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称
最賃法
法令番号
昭和34年法律第137号
効力
現行法
種類
労働法
主な内容
最低賃金について
関連法令
労働基準法、賃金の支払の確保等に関する法律
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最低賃金法(さいていちんぎんほう、昭和34年法律第137号)は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする、日本の法律である。1959年4月15日に公布された。




目次






  • 1 概説


  • 2 構成


  • 3 経緯


  • 4 脚注


  • 5 関連項目


  • 6 外部リンク





概説


この法律について、制定から60年後に書かれた評伝[1]で、


1959年に岸信介首相の経済政策の最後の総仕上げとして中小企業減税などを通じて中小企業育成と企業間の賃金格差是正のために日本に導入された。前年12月に国民健康保険法の改正を行って国民皆保険、昭和34年4月に国民年金法公的年金の恩恵がなかった農漁業従事者や中小企業や自営業にも年金が支給される国民年金と共に成立させられて現在の日本の社会保険制度になった[1]


という評価をしている人がいる。


最低賃金の経済的波及の1つとして、失業率の増加が揚げられている。賃金の支払いは、それを担う組織・営利団体等の維持に直接的に影響するものであり、本来的には、組織・営利団体内の職務・役割分担とその効果配分のバランスで個別・独自に取り決められるべきものである。しかし、一方で、同一内容あるいは同系統内容の職務・役割においての賃金差が一定あるいは相当性を甚だしく欠く場合には、いわゆる人権の1つであり、近時、特に最高裁判所の判例で取り扱われる「投票権における1票の格差」と法的には同性質の問題が生じるため、この問題を補正する一方法としての意義が、最低賃金法の立法趣旨には包含されている。



構成



  • 第1章 総則(1・2条)

  • 第2章 最低賃金(3 - 19条)

  • 第3章 最低賃金審議会(20 - 26条)

  • 第4章 雑則(27 - 38条)

  • 第5章 罰則(39 - 42条)

  • 附則



経緯


1947年に制定された労働基準法は、行政官庁が最低賃金審議会の調査および意見に基づき一定の事業または職業について最低賃金を定めることができる、と規定していた(28 条~31 条)。しかし、同法は、最低賃金を定める否かを行政官庁(労働大臣)の裁量(「必要があると認める場合」)に委ねていたところ、同官庁は、戦後の経済の疲弊と復興の必要性にかんがみ、1959年の最低賃金法の制定にいたるまで、ついに最低賃金を定めることをしなかった[2]


1959年に最低賃金法制定。完全な最低賃金制へ移行するまでの過渡的な「基盤づくり」の制度として、業者間協定に基づく最低賃金を中心として制定。ここでは、最低賃金の決定方式として、①業者間協定に基づく最低賃金、②業者間協定に基づく地域別最低賃金、③労働協約に基づく最低賃金、および、④最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金を規定した[2]


1968年、前年の中央最低賃金審議会による改正答申に基づき、最低賃金法を改正[3]。業者間協定による方式を廃止し、ほとんどもっぱら最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金
となった。この規定に基づいて、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」という 2 つの制度が成立したが、中心となったのは前者である。


地域別最低賃金は、各都道府県。地域別最低賃金は、各都道府県の地方最低賃金審議会の審議に基づき、労働省(後に厚生労働省)の都道府県労働基準局長(後に都道府県労働局長)が決定する、当該都道府県のすべての労働者に適用される最低賃金である。1972年より各都道府県で順次この最低賃金が設定されていき、1975年には全都道府県がこの最低賃金をもつにいたっり、ここでようやくすべての労働者に最低賃金制度が適用されるようになった[2]


2007年の改正[4]では実際上利用可能性のほとんどない労働協約に基づく最低賃金制度(旧 11 条等)を廃止し、最低賃金審議会の審議に基づく最低賃金のうち、「地域」に関するもの(地域別最低賃金)を必置の最低賃金制度として明文化した。また、同審議会の審議に基づく最低賃金のうち「事業」と「職種」に関するもの(産業別最低賃金)は、「特定最低賃金」という補足的制度(任意の設置、罰則なし)として明文化した。この改正は、従来、最低賃金法の法文上は制度の名称等が全く現れず、中央最低賃金審議会の答申等でのみ名称や決定の要件・手続きが規定されてきた最低賃金の制度を法文上明示し、最低賃金を国民に分かりやすい制度にした。



脚注




  1. ^ ab『叛骨の宰相 岸信介』 KADOKAWA、2014年1月20日、ISBN 978-4-04-600141-2、北康利

  2. ^ abc日本の最低賃金制度の歴史と課題 社会運動ユニオニズム研究会 2016.4.27 木住野徹


  3. ^ 昭和43年法律第90号(最低賃金法の一部を改正する法律)


  4. ^ 平成19年法律第129号(最低賃金法の一部を改正する法律)




関連項目



  • 国際労働機関


  • 労働基準法/労働組合法

  • 最低賃金

  • 労働政策審議会



外部リンク




  • ウィキソースには、最低賃金法の原文があります。


  • 厚生労働省 - 平成19年12月5日公布 (平成19年法律129号) 最低賃金の改正について





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