民事訴訟
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。
目次
1 概要
2 種類
2.1 訴えの種類
3 基本原理
4 関連項目
5 脚注
概要
具体的には財産に関する紛争(この土地は誰のものか、金を返せなど)や損害賠償請求・身分関係に関する紛争などを対象とし、訴訟手続きは民事訴訟法および民事訴訟規則などに基づいて行なわれる。なお、身分関係(離婚、認知、親子関係の存否など)に関する紛争を解決する訴訟類型については、人事訴訟と呼称する場合がある。
広い意味での民事訴訟には、訴訟によって確定した権利を実行する執行手続(民事執行法により規定)やそのための準備段階にあたる民事保全手続(民事保全法により規定)、および債権債務に関する多数当事者の関係を規律する倒産処理手続もこれに含まれる。
また、行政訴訟も民事訴訟に含めて考える場合がある。これは民事訴訟法の規定が原則として行政訴訟にも準用されるためで(行政事件訴訟法第7条)、刑事訴訟法によって規律される刑事訴訟と対比される。
民事訴訟は原告(及びその代理人)が訴え提起をする事によって開始し、またそれのみによって開始される[1]。
種類
- 通常訴訟
手形訴訟・小切手訴訟
- 少額訴訟
訴えの種類
- 給付の訴え(給付訴訟)
- 訴訟物が一定の給付を目的とする訴訟。例としては建物収去土地明渡請求訴訟。訴訟においては基本的な類型である。
- 現在の給付の訴え
- 将来の給付の訴え
損害賠償に対する給付金の訴え
- 確認の訴え(確認訴訟)
- 訴訟物が法律関係の確認を目的とする訴訟。例としては債務不存在確認訴訟。訴訟においては補充的な類型で、一定の要件を満たしたときのみ許容される。詳細については訴えの利益を参照。
- 積極的確認の訴え
- 消極的確認の訴え
- 形成の訴え(形成訴訟、創設の訴え、権利変更の訴え)
- 訴訟物が一定の法律関係の形成を目的とする訴訟。例としては株主総会決議取消訴訟。
再審の訴え
仲裁判断取消しの訴え- 形式的形成訴訟
基本原理
- 処分権主義
弁論主義
- 主張責任
- 自白
- 職権証拠調べの禁止
- 既判力
関連項目
- 自由心証主義
- 複雑訴訟形態
- 審判権の限界
脚注
^ 裁判所職員総合研修所監修『民事訴訟法概説(九訂版)』 司法協会 ISBN 978-4-906929-29-0、109頁