農地
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農地(のうち)は、耕作の目的に供される土地のことである[1]。耕地とも。これ以外の土地で、主として耕作もしくは養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものは、とくに採草放牧地というが、広義にはこれを含み、農用地ともいう[2]。さらに広い意味での農地は、農畜産物の生産、貯蔵などのための農業用施設用地も含み[3]、農場と呼ばれる。
目次
1 概説
2 農地の分類
3 関連項目
4 脚注
5 外部リンク
概説
家畜や農作物を育てるためには土地が必要である。農作物とはいえそれらは全て植物であり、基本的に地面から養分を吸収し、それらから作り出されるものである。そのため農地は養分が多く含まれていること、つまり肥えていることが求められるほか、十分な雨量が必要であるなど、求められる条件は多い。
しかし肥料の開発により痩せた土地に養分をやることができるだけでなく、井戸による地下水の利用や水道の普及により水が人為的に入手できるようになったため、農地に求められる条件と言うのは大きく緩和された。とはいえ、地中に有害物質が含まれているなどするのは好ましくない。
また、家畜を育てるための土地には放し飼いならば牧草地帯が最適である。
農地の分類
日本における法令上の農地の分類は以下のとおり[4][5]。
農用地区域 - 市町村が定める農業振興地域整備計画において指定(農業振興地域の整備に関する法律)
甲種農地 - 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等、特に良好な営農条件を備えている農地(以下、農地法施行令)- 乙種農地
第1種農地 - 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地
第2種農地 - 市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
第3種農地 - 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
関連項目
- 農業
農地法
農地転用 - 農業委員会
農業振興地域の整備に関する法律
- 農業振興地域
土地改良法
- 土地改良区
- 農林水産省
- 農地改革
地目 - 田、畑、牧場
- 放牧地
- 私有地
- 耕作放棄地
- 囲い込み
- 緑地
- 田園
- 里山
- 入会地
脚注
^ 農地法2条1項
^ 土地改良法2条1項
^ 法令上は、農業振興地域の整備に関する法律や農業経営基盤強化促進法において、「農用地等」という。
^ 農地転用許可制度 - 農林水産省
^ 農地の評価上の分類 - 国税庁
外部リンク
- 農林水産省 農地制度
- 農地法