児童








児童(じどう)とは、年少の人間のことである。何を基準として定義するかは場合によって大きく異なる。狭義では小学生のみを指し、広義では18歳未満の者を指す。




目次






  • 1 法制度における呼称


  • 2 関連項目


  • 3 参考文献


  • 4 外部リンク





法制度における呼称



「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」・「児童虐待防止法」「児童買春・児童ポルノ禁止法」

「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」・「児童虐待防止法」・「児童買春・児童ポルノ禁止法」における児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいう。なお児童福祉法では、児童をさらに、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に区分する(同法4条)。

「学校教育法」


学校教育法における児童とは、小学校の課程、特別支援学校の小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。おおむね6歳から12歳までである(同法17条1項及び18条)。

幼稚園、特別支援学校の幼稚部に在籍して就学前教育を受けている者は、幼児と呼ぶ。また、中学校の課程、高等学校の課程などに在籍して中等教育などを受けている者は、生徒(せいと)と呼ぶ。高等教育を受けている者については、大学(短期大学および大学院を含む)、高等専門学校に在籍している者を学生(がくせい)と呼ぶ。このため、特に特別支援教育の領域などにおいて、6歳以上の幼児、13歳以上の児童もいる。

「道路交通法」


道路交通法における児童とは、6歳以上13歳未満(小学生)の者である。なお、6歳未満の者は幼児である。

「児童扶養手当法」


児童扶養手当法における児童とは、0歳から満18歳に達して最初の3月31日を過ぎるまでの者である。

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」


母子及び父子並びに寡婦福祉法における児童とは、20歳未満の者である。



関連項目








  • 幼児 - 児童 - 生徒 - 学生(学校教育法の区分)


  • 乳児 - 幼児 - 少年(児童福祉法の区分)

  • 障害・福祉・児童関係記事一覧

  • 教育関係記事一覧

  • 児童の発達

  • 未成年者



参考文献


  • 英国政府刊行物 Cm5861 訳者代表 柏野健三『英国の挑戦 いかにして子どもを虐待から守るのか』帝塚山大学出版会、2010年3月


外部リンク


  • 各種法令による青少年の年齢区分







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