王妃 (皇族)





王妃(おうひ)は、日本の皇族に属する王の妃の身位、またはその身位にある人をいう。日本における王妃は皇室典範第5条により皇族と規定される。敬称は「殿下」である(同法第23条第2項)。


1947年(昭和22年)10月14日の旧11宮家皇籍離脱以降、王妃の身位に該当する皇族は存在しない。




目次






  • 1 概要


    • 1.1 身位の変更


    • 1.2 皇族からの離脱




  • 2 近代以降の王妃一覧


  • 3 出典





概要


近世以前であれば、内親王と女王出身以外の皇族妃は、単に皇族の配偶者の1人という扱いだったが、旧皇室典範制定により、近代皇族の妃としての地位と栄誉を得ることになった。[1]


王・女王の身位が「盛厚王」のように名の後に付され呼称の一部と見なされるのに対し、王妃(及び親王妃)は「盛厚王妃成子内親王」のように用いられる。他国の王・女王の表記にならって「成子王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。


王妃が成婚前より皇族(内親王又は女王)であった場合は、成婚後も(皇后となるまでは)王妃であるとともに引き続き元来の身位も併存(保持)する。


  • 具体例:照宮成子内親王→(東久邇宮)盛厚王妃成子内親王→(皇籍離脱)→東久邇成子


身位の変更


現行の皇室典範では、王妃の夫たる王が次のいずれかに当てはまり親王に身位が変更される場合、王妃の身位も親王妃に変更される。



  1. 皇位の継承により天皇嫡出の皇子、または嫡男系嫡出の皇孫となった場合。(皇室典範第6条)

  2. 王の兄弟たる王が、皇位を継承した場合。(皇室典範第7条)



皇族からの離脱


皇族以外の女子で王妃となった者は以下のいずれかを満たした場合、皇族の身分を離れ王妃としての地位を失う。(同法第14条)



  • 王が死亡し、王妃が皇族を離れることを希望した場合。

  • 王が死亡し、かつやむを得ない特別の事情があり、皇室会議の承認を得た場合。

  • 王と離婚した場合。



近代以降の王妃一覧








































































































































































































諱/読み
身分
結婚

続柄

出身

允子
のぶこ

朝香宮鳩彦王妃

1910年

1/明治天皇8女

1/内親王

1/皇族

千賀子
ちかこ

朝香宮孚彦王妃

1938年

藤堂高紹5女

伯爵

諸侯・伊勢国津

経子
つねこ

華頂宮博恭王妃

1897年

徳川慶喜9女

4/公爵

徳川宗家別家

好子
よしこ

賀陽宮邦憲王妃

1891年

醍醐忠順長女

5/侯爵

公家・清華家

敏子
としこ

賀陽宮恒憲王妃

1921年

九条道実5女

4/公爵
公家・摂家

直子
なおこ

閑院宮春仁王妃

1925年

一条実輝4女

4/公爵
公家・摂家

房子
ふさこ

北白川宮成久王妃

1909年

1/明治天皇7女

1/内親王

1/皇族

祥子
さちこ

北白川宮永久王妃

1935年

徳川義恕2女

男爵

尾張藩徳川分家

俔子
ちかこ

久邇宮邦彦王妃

1899年

島津忠義7女

4/公爵
諸侯・薩摩鹿児島

静子
しずこ

久邇宮多嘉王妃

1907年

水無瀬忠輔長女

子爵
公家・羽林家

知子
ともこ

久邇宮朝融王妃

1925年

2/伏見宮博恭王3女

2/女王

2/皇族

昌子
まさこ

竹田宮恒久王妃

1908年

1/明治天皇6女

1/内親王

1/皇族

光子
みつこ

竹田宮恒徳王妃

1934年

三条公輝第2女子

4/公爵
公家・清華家

伊都子
いつこ

梨本宮守正王妃

1900年

鍋島直大次女

5/侯爵
諸侯・佐賀

聡子
としこ

東久邇宮稔彦王妃

1915年

1/明治天皇9女

1/内親王

1/皇族

成子
しげこ

東久邇宮盛厚王妃

1943年

1/昭和天皇長女

1/内親王

1/皇族

朝子
ときこ

伏見宮博義王妃

1919年

一条実輝3女

4/公爵
公家・摂家

範子
のりこ

山階宮菊麿王妃

1895年

九条道孝2女

4/公爵
公家・摂家

常子
ひさこ

1902年

島津忠義4女

4/公爵
諸侯・薩摩鹿児島

佐紀子
さきこ

山階宮武彦王妃

1922年

2/賀陽宮邦憲王2女

2/女王

2/皇族

方子
まさこ

李垠王妃(朝鮮王族)

1920年

2/梨本宮守正王1子

2/女王

2/皇族

[1]



出典


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  1. ^ ab『皇族 天皇家の近現代史』 小田部雄次 中公新書 2009






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