シェンゲン協定








  シェンゲン協定に加盟しているEU加盟国

  現在はシェンゲン協定には加盟していないが、将来的に加盟することとなっているEU加盟国

  シェンゲン協定に加盟していないEU加盟国

  シェンゲン協定に加盟している非EU加盟国

  事実上シェンゲン協定に加盟している非EU加盟国

  国境審査を行っていない非EU加盟国



シェンゲン協定(シェンゲンきょうてい)は、ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越えることを許可する協定である。




目次






  • 1 概説


  • 2 歴史


    • 2.1 シェンゲン協定


    • 2.2 シェンゲン関連法の欧州連合への組み入れ




  • 3 シェンゲン協定関連規定の法的根拠


    • 3.1 欧州連合の基本条約における規定


    • 3.2 「シェンゲン協定」と呼ばれる協定


    • 3.3 欧州連合での関連規則


    • 3.4 シェンゲン関連規定の制定




  • 4 テロリズムとの関連性


  • 5 脚注


  • 6 関連項目


  • 7 外部リンク





概説




中央の十字線が国境線(左:オランダ、右:ベルギー)


欧州経済共同体に加盟していた、当時の10の加盟国のうち、ベルギー、フランス、ルクセンブルク、オランダ、西ドイツの5か国が1985年6月14日に、ルクセンブルクのシェンゲン付近を流れるモーゼル川に投錨していたプランセス・マリー=アストリ号において署名した文書[1]。またその5年後に署名されたシェンゲン協定施行協定はシェンゲン協定を補足する内容であり、協定参加国の間での国境検査を撤廃することを規定していた。シェンゲン協定という用語は、この2つの文書を総称するものとしても用いられる。


1997年に署名されたアムステルダム条約では、これら2つのシェンゲン協定を欧州連合の法律として取り入れた。シェンゲン協定によって、国境検問所が撤廃された区域は2008年12月以降で、25のヨーロッパの国に広がっており、その人口は4億人超、面積は 4,312,009 平方キロメートルとなっている[2]


欧州連合加盟国のうち、アイルランド島のアイルランドと北アイルランド(イギリス)は、シェンゲン協定の国境検査撤廃の適用対象から除外されているが、その一方でこの両国は司法・刑事面での協力に関する規定には参加しており、国境に国境検問所がない。またノルウェー領のスヴァールバル諸島は、スヴァールバル条約によって、締約国国民を平等に扱うことから対象地域から除外されている。



歴史





ノルウェー・フィンランド国境。両国はシェンゲン協定に加えて北欧旅券同盟にも加盟している。


第一次世界大戦以前はそれぞれの国がパスポートを発行していたが、国境において体系的な身元検査が実施されていたかはほぼ不明であり、多国間での渡航でパスポートは必要がなかった[3]。戦争とその後の情勢において国籍というものが重要な問題となり、パスポート検査は多国間での渡航において当然になされるものとなった[4]。ところが戦中、戦後のヨーロッパにおいてパスポート検査が広まっていったにもかかわらず、一部の地域では国と国との間での往来が自由なままだった。


1922年のアイルランド自由国建国直後に、イギリス、アイルランド両政府間での非公式な合意がなされ、両国間の国境の開放は継続することとなった。この出来事を背景として英愛両国間で形成された共通旅行区域の存在と、イギリスがシェンゲン協定に消極的であったことから、アイルランドもシェンゲン協定への参加を見送ることとなった[5]


1944年、ベネルクスの各亡命政府は3国間での国境検査を撤廃する協定に署名し、この協定は1948年に発効した。


類似のものとして、1952年にはデンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンとこれらの国々の属領は相互に自由な渡航を認める北欧旅券同盟(英語版)を結成した。これによって1958年に国境検査が撤廃された。



シェンゲン協定


もともとシェンゲン協定は、欧州連合の加盟国の間での意見の一致が得られず、また実施できる状況にあった諸国がほかの国の参加を待たなかったということもあって、欧州連合の枠組みの外で制定されたものであった。イギリスとデンマークは協定に参加していなかったが、ノルウェーやほかの北欧諸国の参加が認められるとデンマークもこれに加わった。



シェンゲン関連法の欧州連合への組み入れ




欧州自由貿易連合
欧州評議会
スイス
アルバニア
クロアチア
リヒテンシュタイン
アイスランド
ノルウェー
アルメニア
シェンゲン圏
欧州経済領域
アゼルバイジャン
ボスニア・ヘルツェゴビナ
オーストリア
ドイツ
マルタ
ジョージア
ベルギー
スロベニア
ギリシャ
オランダ
キプロス
ユーロ圏
モルドバ
欧州連合
フィンランド
イタリア
ポルトガル
スペイン
スウェーデン
アイルランド
モンテネグロ
フランス
スロバキア
ルクセンブルク
リトアニア
マケドニア共和国
ポーランド
ハンガリー
ブルガリア
デンマーク
ロシア
チェコ
ルーマニア
ラトビア
エストニア
セルビア
イギリス
ウクライナ
モナコ
トルコ
サンマリノ
アンドラ
バチカン


ヨーロッパの国と地域的機関の相互関係


シェンゲン圏諸国のうち、ノルウェー、アイスランド、スイスは欧州自由貿易連合の参加国で、ほかの国はすべて欧州連合に加盟している。欧州連合加盟国のうち、イギリスとアイルランドはシェンゲン体制の一部にのみ参加している。


ところがアムステルダム条約でシェンゲン協定に関する法的枠組み、いわゆるシェンゲン・アキ(フランス語版)(仏: Schengen Acquis[6]を欧州連合の枠組み、アキ・コミュノテール(仏: acquis communautaire)に組み入れられた。とりわけ欧州連合理事会、のちに共同決定手続きによって欧州連合理事会と欧州議会がシェンゲン協定で設置されていた執行委員会の機能を継承した。これによりシェンゲン協定に加わる要件を定める法令は、欧州連合の立法機関における表決で制定されることになっている。またもともとのシェンゲン協定自体も欧州連合の枠組みで改廃がなされるようになっており、修正にあたっては署名国による批准が必要ではなくなった[7]。このため、欧州連合に加盟はしていないもののシェンゲン協定には参加している国はシェンゲン協定関連の規定の改定に参加できる機会がほとんど与えられていない。このような国々が選択できる行動は実質的に、提示された規定を受け入れるか、あるいはシェンゲン協定から脱退するかのいずれかしかないのである。また欧州連合に加盟を申請しようする国は欧州連合側に受け入れられるために、シェンゲン圏外との境界に関する政策が協定の基準を満たしていなければならないことになっている。



シェンゲン協定関連規定の法的根拠
















欧州連合

欧州連合の旗
欧州連合の政治




















  






ドイツ・オランダ国境。



欧州連合の基本条約における規定


欧州連合の基本条約におけるシェンゲン協定関連規定の法的根拠はアムステルダム条約第2条第15項で欧州共同体設立条約に挿入されている。このとき欧州共同体設立条約に第4部(第61条から第69条)として新たに挿入されたのが「査証、亡命、移民およびそのほかの個人の自由な移動に関する政策」であった。リスボン条約では欧州共同体設立条約が欧州連合の機能に関する条約に改称されるが、あわせてこの部分は第5部「自由、安全および正義の空間」となり、「一般規定」「国境検査、亡命、移民に関する政策」「民事案件における司法協力」「刑事案件における司法協力」「警察協力」の5つの章に分かれている。



「シェンゲン協定」と呼ばれる協定


一般的に「シェンゲン協定」と呼ばれるのは以下の2つの協定である。



  • 1985年の「当事国の国境における検査の段階的撤廃に関するベネルクス経済同盟諸国、ドイツ連邦共和国およびフランス共和国の各政府間での協定」(第1次シェンゲン協定)[8]

  • 1990年の「当事国の国境における検査の段階的撤廃に関するベネルクス経済同盟諸国、ドイツ連邦共和国およびフランス共和国の各政府間での1985年6月14日のシェンゲン協定を施行する協定」(第2次シェンゲン協定)[9]


この2つの協定は「シェンゲン・アキの定義に関する理事会決定」として、欧州諸共同体官報に掲載されている[10]。またこの2協定は欧州連合におけるシェンゲン関連規定の第2次法の中核となっている。


3つめの関連協定に2005年署名のプリュム条約がある。プリュム条約はシェンゲン協定と同じ署名国によって署名されたことから「第3次シェンゲン協定」とも言われる。



欧州連合での関連規則


シェンゲン関連の法令には以下のようなものがある。



  • 越境を伴う個人の移動を管理する規定に関する共同体法を制定する欧州議会および理事会規則 (EC) No 562/2006(シェンゲン協定加盟国出入国規定)[11] - シェンゲン協定を施行する協定の一部を廃止し、国境管理と第3国の国民による入国の要件を詳細に定めている。

  • 理事会規則 (EC) No 539/2001[12] - シェンゲン圏内に短期滞在するさいの査証の取得について、国籍によって規定している。

  • 理事会規則 (EC) No 693/2003[13]ロシア本土からカリーニングラード州への横断について規定している。

  • 外交使節団並びに領事館員のための査証に関する共通領事訓令[14]

  • 査証の統一形式を定める1995年5月29日理事会規則 (EC) No 1683/95[15]

  • 第2世代シェンゲン情報システムの創設、稼働、供用に関する欧州議会および理事会2006年12月20日規則 (EC) No 1987/2006[16] - 第2世代のシェンゲン情報システムの導入について規定している。

  • 理事会規則 (EC) No 343/2003[17] - ダブリン II とも呼ばれ、第3国の国民による亡命申請をどの国が対処するのかを規定している。

  • 委員会規則 (EC) No 1560/2003[18] - ダブリン II 規則の適用のための詳細な手続きを規定している。



シェンゲン関連規定の制定


アムステルダム条約によって修正された欧州共同体設立条約では、アムステルダム条約発効から5年間を移行期間とし、この間に欧州委員会からの法案提出または加盟国の発議をうけて理事会が全会一致でシェンゲン関連規定を採択することとしていた。このとき欧州議会の関与は諮問を受けるだけにとどまっていた。


5年の移行期間が経過したのちは、理事会はシェンゲン関連規定の一部または全部を共同決定手続きで定めるということを全会一致によって決定することになっており、欧州議会はこの決定がなされることでシェンゲン関連規定の立法で理事会と同等の権限を得ることとなる。そして理事会は2004年に、シェンゲン関連規定の立法を共同決定手続きで行なうことを決定した[19]。これによって2005年1月1日以降は、すべてのシェンゲン関連規定が欧州議会と理事会の両方によって制定されるようになっている。



テロリズムとの関連性


シェンゲン圏内では、人間が国境を越えて自由に移動できるために、テロリストが容易に拡散する懸念があり、国家の安全保障の観点から、シェンゲン協定には重大な問題がある。一度テロリストが圏内に入れば追跡はまず不可能[20]。欧州連合加盟国の中には、国境検問所の緩やかな国があり、(シェンゲン圏出入りのための)審査においてテロリズムへの警戒も厳重ではない。テロリストがEU加盟国のパスポートを所持していれば、国境検問所でも目立った問題なく、EUとシリアの間を自由に行き来できる[21]


ベルギー出身であり、幾度のシリア渡航歴を有するアブデルハミド・アバウドは、パリ同時多発テロ事件の主犯格とされる。アバウドの写真がニュースで報道されていても、国境審査の機能不全のためにアバウドを認知できなかったことをアバウド自身が語っている。アバウドがISILのために戦っている画像が、ベルギーのメディアに掲載された後、アバウドは国境審査官から止まるように言われた。だがその審査官は、画像とアバウドとの類似性を認識できず、アバウドの通行を許可したのである[21]



脚注





  1. ^ “Fortress Europe” (英語). BBC. 2010年4月29日閲覧。


  2. ^ “Schengen enlargement” (英語). European Commission. 2010年4月29日閲覧。


  3. ^ Benedictus, Leo (2006年11月17日). “A brief history of the passport” (英語). The Guardian. 2010年4月29日閲覧。


  4. ^ Ebeling, Richard M. (2000年). “Book Review -- The Invention of the Passport: Surveillance” (英語). The Future of Freedom Foundation. 2010年4月29日閲覧。


  5. ^ 欧州連合条約および欧州連合の機能に関する条約付属宣言56


  6. ^ The Schengen acquis as referred to in Article 1(2) of Council Decision 1999/435/EC of 20 May 1999 OJ L 239, 22.9.2000 pp. 1-473


  7. ^ 規則 (EC) No 562/2006 (Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) OJ L 105, 13.4.2006, pp. 1-32) の第39条第1項によってシェンゲン協定の第2条から第8条が廃止された例がある。


  8. ^ The Schengen acquis - Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders OJ L 239, 22.9.2000 pp. 13-18


  9. ^ The Schengen acquis - Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders OJ L 239, 22.9.2000 pp. 19-62


  10. ^ 1999/435/EC: Council Decision of 20 May 1999 concerning the definition of the Schengen acquis for the purpose of determining, in conformity with the relevant provisions of the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, the legal basis for each of the provisions or decisions which constitute the acquis OJ L 176, 10.7.1999, pp. 1-16


  11. ^ Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) OJ L 105, 13.4.2006, pp. 1-32


  12. ^ Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement OJ L 81, 21.3.2001, pp. 1-7


  13. ^ Council Regulation (EC) No 693/2003 of 14 April 2003 establishing a specific Facilitated Transit Document (FTD), a Facilitated Rail Transit Document (FRTD) and amending the Common Consular Instructions and the Common Manual OJ L 99, 17.4.2003, pp. 8-14


  14. ^ Common consular instructions on visas for the diplomatic missions and consular posts OJ C 326, 22.12.2005, pp. 1-149


  15. ^ Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas OJ L 164, 14.7.1995, pp. 1-4


  16. ^ Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II) OJ L 381, 28.12.2006, pp. 4-23


  17. ^ Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national OJ L 50, 25.2.2003, pp. 1-10


  18. ^ Commission Regulation (EC) No 1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national OJ L 222, 5.9.2003, pp. 3-23


  19. ^ 2004/927/EC: Council Decision of 22 December 2004 providing for certain areas covered by Title IV of Part Three of the Treaty establishing the European Community to be governed by the procedure laid down in Article 251 of that Treaty OJ L 396, 31.12.2004, pp. 45-46


  20. ^ When will our leaders face up to the truth that the EU is a gigantic sham?J. Daley, The Daily Telegraph, News, 21 Nov 2015

  21. ^ abParis attacks: Lax EU watchlist lets jihadists travel freely from Syria to EuropeM. Holehouse, The Daily Telegraph, 17 Nov 2015




関連項目



  • 欧州対外国境管理協力機関

  • シェンゲン圏

  • シェンゲン

  • 西アフリカ諸国経済共同体

  • 回廊列車

  • 免税店

  • 国際列車

  • 保税地域

  • 自由港

  • 国際運転免許証

  • 欧州連合からのイギリス脱退



外部リンク








  • The Schengen area and cooperation(英語) - EUROPA


  • The Schengen area(英語) - CVCE Centre for European Studies(要 Flash Player)





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