県令
県令(けんれい)は、
- 古代中国に於いての県知事にあたる役職。縣令。
1871年(明治4年)から1886年(明治19年)まで置かれた県の長官。
古代中国の県令
秦・漢の時代に整備された規定では、1万戸以上の県の長を県令と称した。それ以下は県長となる。一般に県長より県令の方が格上とされる。県を複数合わせ郡(長は太守)とし、郡の上位に州(長は刺史或は牧)があった。県の下位には郷、その下に里がある。県令が行政全般を管轄するのに対し、これらはどちらも民政のみを扱った。郷の長は三老であり、里の長は里正であった。中国に於ける県は、日本での郡に相当する。なお、県の軍事・警察行政に関しては県尉が行った。
州――郡――県―┬県令―┬県丞(副官)
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└県尉 ├郷―┬三老
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│ └里――里正
└亭―┬亭長(農村等の治安・訴訟担当)
└亭吏(同補佐)
日本の県令
明治4年7月(1871年8月)に行われた廃藩置県により、それまで府藩県となっていた地方制度を府と県に統一し、同年11月(1872年1月)に公布された県治条例(太政官623号)により、県の長官の名称を知県事から県令(政府における官等が四等官の者)あるいは権令(同五等官の者)に改称する一方、東京・京都・大阪の3府についてはそのまま知事という名称が使われた。職務については管内の行政事務全般を主掌した。明治19年(1886年)の地方官官制により知事と改められた。
関連項目
- 都道府県
- 都道府県知事