収監
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
収監(しゅうかん、imprisonment)とは、法令に基づき被疑者、被告人、または刑確定者を刑事施設に収容することをいう。
目次
1 被疑者・被告人に対する収監
2 死刑・自由刑の言い渡しによる収監
3 令状主義の例外
4 関連項目
被疑者・被告人に対する収監
被疑者、被告人に対して執行される収監には、
勾留の執行停止の期間満了
保釈の取り消し
等の場合がある。
死刑・自由刑の言い渡しによる収監
死刑または自由刑の言い渡し、または自由刑の執行猶予の取消により収監状が発せられ収監状によって収監される。原則として執行のために刑確定者を呼び出した上で収監状を発することを要するが、かかる者が逃亡または逃亡のおそれがある場合には直ちに収監状が発せられる。
令状主義の例外
身体拘束には原則として令状主義(憲法33条)の要請により裁判所の発する令状が必要である。しかし収監の場合、確定判決による刑確定者に対して執行されるものなので、令状主義の例外として収監状の発付は、検察官(または司法警察職員)が行う。
関連項目
- 刑事施設
- 代用監獄
禁錮、懲役