刑法第217条
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目次
1 条文
2 解説
3 参照条文
4 判例
条文
(遺棄)
- 第217条
- 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。
解説
参照条文
判例
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