刑法第217条






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目次






  • 1 条文


  • 2 解説


  • 3 参照条文


  • 4 判例





条文


(遺棄)



第217条

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。



解説



参照条文



判例







前条:


刑法第216条
(不同意堕胎致死傷)




刑法


第2編 罪
第30章 遺棄の罪



次条:


刑法第218条
(保護責任者遺棄等)



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