刑法第219条
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目次
1 条文
2 解説
3 参照条文
4 判例
条文
(遺棄等致死傷)
- 第219条
- 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
解説
参照条文
判例
業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄(最高裁判例 昭和63年01月19日)刑法第45条,刑法第214条,刑法第218条1項
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