刑法第219条






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目次






  • 1 条文


  • 2 解説


  • 3 参照条文


  • 4 判例





条文


(遺棄等致死傷)



第219条

前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。



解説



参照条文



判例



  • 業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄(最高裁判例 昭和63年01月19日)刑法第45条,刑法第214条,刑法第218条1項






前条:


刑法第218条
(保護責任者遺棄等)




刑法


第2編 罪
第30章 遺棄の罪



次条:


刑法第220条
(逮捕及び監禁)



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