食品、添加物等の規格基準




































食品、添加物等の規格基準

日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号
昭和34年12月28日厚生省告示第370号
効力
現行法
種類
食品関連法規
主な内容
食品や添加物等の良品要件
関連法令
食品衛生法、日本薬局方
条文リンク
食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号)
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食品、添加物等の規格基準(しょくひんてんかぶつとうのきかくきじゅん、英:Standards and criteria for food and food additives, etc.[1]、昭和34年12月28日厚生省告示第370号)は、食品や添加物等の良品要件を定めた、食品衛生法7条1項及び10条の規定に基づく厚生労働省の告示である。
製品設計や製造条件、検査結果等が本基準に適合しない食品等は不良品とみなされ、販売等が禁止される。




目次






  • 1 緒言


  • 2 関連法令


  • 3 構成


    • 3.1 第1 食品


    • 3.2 第2 添加物


    • 3.3 第3 器具及び容器包装


    • 3.4 第4 おもちや


    • 3.5 第5 洗浄剤




  • 4 脚注


  • 5 補足資料


  • 6 外部リンク





緒言


本基準の元となった文書は次のふたつである。
本基準の告示に伴い、廃止された。



  • 食品、添加物、器具及び容器包装の規格及び基準(昭和23年7月厚生省告示第54号)

  • 食品衛生試験法(昭和23年12月厚生省告示第106号)



関連法令




乳酸菌飲料、乳及び乳製品

本規格基準に加えて、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に従う必要がある。


酒類(乳及び乳製品を除く、アルコール分が1度以上の飲料)

本規格基準に加えて、酒税法及び国税庁所定分析法に従った成分測定が必要である。

内服薬

本規格基準の対象外。所管法律は医薬品医療機器等法。国家規格は日本薬局方。


内服薬は対象外である。
医薬品は本基準の対象に含まれない。
内服薬の規格基準は日本薬局方であり、上位文書は食品衛生法ではなく医薬品医療機器等法である。
なお、米国[2]など諸外国では、医薬品を別とせず医食をまとめてひとつの法律で管理している。



構成


食品、添加物、器具及び容器包装、おもちや、洗浄剤の5部からなり、それぞれ成分規格、使用基準、製造基準、加工基準、調理基準、保存基準を定めている。



第1 食品



  • A 食品一般の成分規格

    • 抗菌性物質、組換えDNA、特定保健用食品、残留農薬 (2012年より、これに放射性物質が加えられた。詳細は福島第一原子力発電所事故の影響を参照されたい)


  • B 食品一般の製造,加工及び調理基準

    • 放射線照射、乳、血液食品、卵、魚介類、組換えDNA技術、添加物、牛海綿状脳症


  • C 食品一般の保存基準

    • 氷雪、抗生物質


  • D 各条

    • 成分規格、使用基準、製造基準、加工基準、調理基準、保存基準


    • 清涼飲料水、粉末清涼飲料、氷雪、氷菓、食肉及び鯨肉、食鳥卵、血液,血球及び血漿、食肉製品、鯨肉製品、魚肉ねり製品、いくら,すじこ及びたらこ、ゆでだこ、ゆでがに、生食用鮮魚介類、生食用かき、寒天、穀類,豆類及び野菜、生あん、豆腐、即席めん類、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品





第2 添加物



  • A 通則

    • 適否判定、書式、単位、温度表現の定義


    • 試験
      • 代替法、「水」、1 g/滴、デシケーター、温度変化用語、「減圧」、pH、溶液、「規格値」と「実験値」、秤量、常温、「直ちに」、試験法、色、におい、溶解性、ろ過、確認試験、純度試験、溶状、「ネスラー管」、乾燥又は強熱、定量法、減量



    • 容器
      • 「密封」、「遮光」




  • B 一般試験法

  • C 試薬・試液等

  • D 成分規格・保存基準各条

  • E 製造基準

  • F 使用基準



第3 器具及び容器包装



  • A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格

  • B 器具又は容器包装一般の試験法

  • C 試薬・試液等

  • D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格

  • E 器具又は容器包装の用途別規格

  • F 器具及び容器包装の製造基準



第4 おもちや



  • A おもちや又はその原材料の規格

  • B おもちやの製造基準



第5 洗浄剤



  • A 洗浄剤

  • B 洗浄剤の使用基準



脚注





  1. ^ 法務省 (2009-04-01), “食品衛生法施行規則”, 日本法令外国語訳データベースシステム, http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main/?id=169 2009年4月11日閲覧。 


  2. ^ 連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)




補足資料



  • 食品衛生研究会, ed. (2009-09), 食品衛生小六法, 新日本法規, ISBN 978-4-7882-7134-0 


外部リンク




  • 食品、添加物等の規格基準 - 厚生労働省


  • 食品別の規格基準について - 厚生労働省


  • 食品衛生法に基づく食品・食品添加物等の規格基準(抄) 2010年度版 日本語版 ( PDFファイル ) - 日本貿易振興機構 ( JETRO )




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